答弁本文情報
平成二十二年三月十六日受領答弁第二三一号
内閣衆質一七四第二三一号
平成二十二年三月十六日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員石田真敏君提出内閣官房専門調査員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員石田真敏君提出内閣官房専門調査員に関する質問に対する答弁書
一について
内閣官房専門調査員(以下「専門調査員」という。)については、その職務を十分果たせるかどうかを判断基準に人選を行ったものである。
お尋ねの専門調査員の氏名は次のとおりであるが、性別、年齢及び政党歴については、個人に関する情報であるため、お答えは差し控えたい。
阿部理絵子、天笠義和、岩佐充則、榎本亜希子、大沢仁、緒方岳、岡本健司、勝浦博之、橘川こずゑ、小林千恵、坂上直子、佐々木憲治、須川清司、杉田裕一、仙波春生、田鹿文隆、西山聡、野村順子、ハーバーマイヤー乃里子、花岡明久、平田大祐、増尾一洋、三浦隆伸、守田幸子、安田彰徳、横田昌三、吉崎博
また、担当府省は定めておらず、専門調査員は、内閣官房長官の指示を受けて、各府省の大臣等に専門的知見に基づいた情報の提供及び助言を行うこととされている。
専門調査員は、内閣官房に専門調査員を置く規則(平成二十一年十月十六日内閣総理大臣決定)に基づき、内閣官房長官の指示を受けて、各府省の大臣等に専門的知見に基づいた情報の提供及び助言を行うこととされている。
専門調査員は、一般職の非常勤の国家公務員であるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第三項及び附則第十三条の規定に基づき定められた人事院規則等により、同法第五十九条、第八十一条の二第一項及び第二項、第九十七条、第百二条から第百四条まで、第百六条の二第一項、第百六条の三第一項、第百六条の四第九項、第百六条の二十三、第百九条第十八号並びに第百十二条各号の規定は適用されない。
人事院規則一四−七(政治的行為)第一項ただし書に規定する「諮問的な非常勤の職員」とは、意見を求められた事項について意見を述べ、又は助言を行うこと、情報の提供を行うこと等をその職務とする非常勤の職員をいうと解している。
専門調査員は、職務上、その必要があれば、お尋ねの政務三役会議等への出席等は可能であり、その例はある。
お尋ねの「大臣秘書官の職務を代行すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、専門調査員は、内閣官房長官の指示を受けて、各府省の大臣等に専門的知見に基づいた情報の提供及び助言を行うものとされている。
専門調査員は、職務上、その必要があれば、公務として出張することは可能である。専門調査員の出張については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第一項の規定に基づき旅費が支給されることとなっているが、これまでの出張について支給されたものは、航空賃、鉄道賃及び宿泊料である。
また、これまでの出張のうち旅費が支給されたものについて、職員ごとに@出張先、A出張目的、B旅費の合計額を示すと、次のとおりである。
天笠義和
@熊本県及び大分県 A郡司農林水産副大臣に随行 B六万七千二百円
@秋田県 A赤松農林水産大臣等に随行 B四万四千円
@福岡県 A赤松農林水産大臣に随行 B九万千百円
@長崎県 A赤松農林水産大臣等に随行 B七万千円
@岐阜県 A赤松農林水産大臣に随行 B二万千五百八十円
小林千恵
@徳島県及び高知県 A内藤総務副大臣に随行 B七万八千五百円
@北海道 A内藤総務副大臣に随行 B平成二十二年三月十六日時点で未精算
須川清司
@米国 A意見交換 B平成二十二年三月十六日時点で未精算
@沖縄県 A平野内閣官房長官に随行 B平成二十二年三月十六日時点で未精算
@米国 A松野内閣官房副長官等に随行 B二十四万三千九百二十円
@沖縄県 A平野内閣官房長官に随行 B平成二十二年三月十六日時点で未精算
五の1から3までについて及び五の5についてで述べた職務については、人事院規則一四−七(政治的行為)第一項ただし書に規定する「人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員」である専門調査員の職務として行っているものである。