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平成二十二年三月十二日提出
質問第二五四号

各在外公館の邦人保護に対する体制に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




各在外公館の邦人保護に対する体制に関する質問主意書


 我が国の在外公館における邦人保護に対する体制に関し、「政府答弁書一」(内閣衆質一六八第二五四号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一六八第三五〇号)を踏まえ、質問する。

一 過去の質問主意書で、全百九十六の我が国の在外公館は、土日祝日に開館し、業務を行っているか、行っていないのなら、それは国際化が進み、海外渡航をする邦人が増えている現状を鑑みる時、適切な対応ではなく、館員でローテーションを組み、土日祝日に業務に当たった館員には代休を取らせるなどの方策で、在外公館の領事業務については邦人保護の観点から休館日を設けずに、三百六十五日対応できる体制をとるべきではないのかと問うたところ、「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」では、それぞれ「我が国在外公館では、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)に準拠し、かつ同法に規定されている行政機関の休日のうち、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日について、来館者等の利便性等も考慮しつつ、在外公館所在国・地域の祝休日及び我が国の祝休日の中から、行政機関の休日に関する法律にて規定されている日数の範囲内で休館日を設定している。いずれにせよ、在外公館の休館時においては、邦人保護及び行政サービスの観点から、在外邦人の緊急の要請に適切に対応できる体制を整備している。」、「外務省では、在外公館の休館時においても、邦人保護及び行政サービス等の観点から、それぞれの在外公館の人員体制及び現地事情に応じて在外邦人等の緊急の要請に対応できる体制を敷いてきていることから、現時点で領事業務について休館日を設けずに業務を行うことは考えていない。」との答弁がなされている。右答弁にある、休館日を設けながら、在外邦人の緊急要請に対応できる体制とは具体的にどの様なものか、説明されたい。
二 鳩山由紀夫内閣としても、在外公館の領事業務について休館日を設けることなく、三百六十五日対応できる体制をとる考えはないのか。

 右質問する。



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