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平成二十二年五月六日提出
質問第四四五号

検察官による違法な取調べに関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察官による違法な取調べに関する質問主意書


 過去の質問主意書で、取調べ中に被疑者に対して殴る、蹴る、被疑者を壁に押しつけ、身動きをとれなくするといった暴行を働き、または机を叩く、大きな声を出し暴言を吐くといった威嚇をし、それが表沙汰になり罷免された、若しくは自ら職を辞した検察官は過去にいるかと問うたところ、過去の答弁書(内閣衆質一七四第一七一号)では、過去に四名の検察官が、取調べの相手方に次の内容の暴行を加える等の行為を働き、懲戒処分又は法務省の内規に基づく処分を受けていることが明らかにされている。
 @ 平成五年十月、取調べの相手方二名にそれぞれ足蹴りするなどの暴行を加え、傷害を負わせる。同年十一月に免職処分を受ける。退職金の支払いはなし。
 A 平成二年七月、取調べの相手方の顔を突き上げる暴行を加え、傷害を負わせる。平成六年六月に停職三カ月の処分を受け、その後退職する。退職金の支払いはあり。
 B 平成六年三月、取調べの相手方の面前にあった机を持ち上げて床に落とし、同机の下端を同人に接触させ、傷害を負わせる。同年十月に停職三カ月の処分を受け、その後退職する。退職金の支払いはあり。
 C 平成十三年三月、取調べの相手方に威迫的で不適切な発言を行う。平成十七年十二月に法務省内規に基づく厳重注意処分を受け、その後退職する。退職金の支払いはあり。
 右と「政府答弁書」(内閣衆質一七四第四一三号)を踏まえ、質問する。

一 @からCの検察官が関わった事件の公判は終了しているか。
二 「政府答弁書」では「御指摘の各調査の内容が確認できる関係文書については、保存期間が満了しているため保存されていない。」との答弁がなされているが、@からCの検察官が関わった事件の公判が終了していないのなら、関係文書が既にないことで、何らかの影響は生じないのか。記録がない中で公判の維持はできるのか。
三 過去の質問主意書で、@からCの検察官がそれぞれ違法行為を働いていた際、周囲に他の者はいたのか、いたのなら、それらの者はその際、または事後的にどの様な対応を取っていたのかと問うたところ、「政府答弁書」でも当時の様子を記録した関係文書が保存されていないとの理由で、何ら明確な答弁がなされていない。しかし、一般に、検察官が取調べを行い、調書を作る際、取調べの様子を記録する事務官が同席するのではないか。確認を求める。
四 検察官が取調べを行い、調書を作る際、取調べの様子を記録する事務官が同席することが一般的であるなら、@からCの検察官がそれぞれ違法行為を働いていた時にも、周囲に他の者がいたと考えるのが普通である。そうであるにもかかわらず、なぜ法務省政務三役は、過去の答弁書において三で述べた問いに対し、記録した文書がないことだけを理由に、何の答弁もしてこなかったのか。「記録はないものの、一般的に他の者がその場に同席していたと考えられる」旨の答弁をすることは可能であったと考えるが、法務省政務三役が不誠実な対応を取ってきた理由を説明されたい。
五 過去の質問主意書で、@からCの検察官がそれぞれ違法行為を働いていた際、周囲に他の者はいたのか、いたのなら、それらの者はその際、または事後的にどの様な対応を取っていたのかと問うたところ、過去の政府答弁書では何の答弁もなされていない。関係文書が保存されていなくとも、当時の状況を知る現職の検察庁職員がいるのなら、その者に当時の状況を問い質せば良いのではないのかとの問いに対しては、「政府答弁書」では「御指摘の『当時の状況を知る現職の検察庁職員』の存否等の把握が困難である」との答弁がなされている。法務省政務三役が、@からCの検察官がそれぞれ違法行為を働いていた際、周囲に他の者はいたのか、いたのなら、それらの者はその際、または事後的にどの様な対応を取っていたのか、当時の状況を知る現職の同庁職員がいるかいないかを確認することが、なぜ困難であるのか説明されたい。
六 過去の質問主意書で、@からCの検察官の他に、被疑者等に対する取調べ等に際して暴行または暴言等の違法行為を働き、処分された、または、処分すべく調査が行われている事例は現時点であるかと問うたところ、「政府答弁書」では「お尋ねの事例については承知していない。」との答弁がなされている。右答弁は、法務省政務三役として、その様な事例がないか、きちんとした調査をした上でなされたものか。
七 法務省政務三役として、表沙汰になってはいないものの、前文で挙げた@からCの検察官による違法な取調べと同様の事例がないか、改めて検察庁全体をチェックする考えはあるか。

 右質問する。



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