答弁本文情報
平成二十二年五月十四日受領答弁第四四五号
内閣衆質一七四第四四五号
平成二十二年五月十四日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による違法な取調べに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による違法な取調べに関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の検察官四名がそれぞれ御指摘の処分の対象となった行為に及んだ際に捜査に従事していた刑事事件については、いずれも判決が確定しているものと承知している。
一般論として申し上げれば、検察官が取調べを行い、その相手方の供述を調書に録取する際、検察事務官がこれに立ち会うことは多いものと承知しているが、先の答弁書(平成二十二年三月三十日内閣衆質一七四第二七二号)二、三及び五から七までについては、御指摘の検察官四名がそれぞれ御指摘の処分の対象となった行為に及んだ際に、同席していた検察事務官等がいたかとのお尋ねについては、確認できる関係文書が保存されていないため、お答えすることは困難である旨答弁したものであるところ、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)は、質問主意書に対しては、質問の趣旨を踏まえて誠実に答弁してきており、御指摘のように「法務省政務三役が不誠実な対応を取ってきた」ものとは考えていない。
お尋ねについては、御指摘の取調べの相手方に暴行を加えた検察官三名に対しては必要な調査を行った上で、いずれも平成五年又は平成六年に懲戒処分を行っており、御指摘の取調べの相手方に威迫的で不適切な発言を行った検察官に対しても必要な調査を行った上で、平成十七年に法務省の内規に基づく処分を行っているところ、既に当該各調査及び処分後相当期間が経過し、御指摘の各事案について、当該各調査の内容が確認できる関係文書が保存されていないためである。
先の答弁書(平成二十二年四月三十日内閣衆質一七四第四一三号)三については、政務三役が、必要かつ正確な情報を、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から提出させた上で作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したものであるところ、検察当局においては、従来から、取調べについては、その適正の確保に努め、一般的には適正に行われているものと承知しており、御指摘のような調査をする必要はないものと考えている。