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平成二十二年五月十日提出
質問第四五三号

共済事業の規制に関する質問主意書

提出者  山内康一




共済事業の規制に関する質問主意書


 平成二十二年四月十四日の金融庁政策会議で金融庁から提出された「共済事業の規制のあり方についての方針(案)」では、「保険業法改正前から共済事業を行ってきた団体の中には、改正後の保険業法の規制に直ちには適合することが容易でないものも存在している」ことを理由に、「保険業法の規制の特例を設け、当分の間、その実態に則した監督を行う」方針を提示している。

一 「改正後の保険業法の規制に直ちには適合することが容易でないもの」として、具体的に認識している団体をすべて列挙されたい。
二 これら団体は、現行の保険業法の下では合法か。
三 改正後の保険業法の規制に法律どおり適合して、すでに事業の移行や廃業を行った団体はいくつ存在するか。政府としてどの程度認識しているか。
四 すでに事業の移行を行った団体は、金銭的な面も含め、「容易でない」問題を乗り越えて、規制に適合したものも含まれるはずだが、こういった団体に対して、どのような補償を行うのか。

 右質問する。



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