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平成二十二年五月十日提出
質問第四五八号

内閣官房専門調査員及び顧問、参与等に関する質問主意書

提出者  石田真敏




内閣官房専門調査員及び顧問、参与等に関する質問主意書


一 内閣官房専門調査員及び顧問、参与、その他国家公務員法第百二条(政治的行為の制限)の規定が適用されない一般職の非常勤の国家公務員として内閣官房に在籍している全ての職員について、氏名、職名、着任年月日、前職を明らかにされたい。
二 内閣官房専門調査員の職務について
 1 行政刷新会議、地域主権戦略会議、拉致問題対策本部関連会合等、内閣または内閣府に設置されている会議に陪席することは可能か。可能であれば、実際に陪席しているか。
 2 内閣官房専門調査員が集まる会合は存在するか。存在するのであれば、鳩山由紀夫内閣成立後の会合について、開催年月日、場所、議題、出席者名を明らかにされたい。
三 平成二十二年二月五日に閣議決定され、衆議院に提出された「政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案」においては、内閣官房に内閣政務参事及び内閣政務調査官を、各府省に政務調査官を、それぞれ新設するとしているが、同法の施行後においても、内閣官房専門調査員は存置されるのか政府の方針を明らかにされたい。引き続き存置する予定である場合あるいは廃止を予定している場合のいずれの場合についても、その理由をあわせて明らかにされたい。

 右質問する。



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