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平成二十二年五月十八日受領
答弁第四五八号

  内閣衆質一七四第四五八号
  平成二十二年五月十八日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員石田真敏君提出内閣官房専門調査員及び顧問、参与等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石田真敏君提出内閣官房専門調査員及び顧問、参与等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条の規定が適用されない一般職の非常勤の国家公務員として内閣官房に在籍している者について、職員ごとに�@氏名、�A職名、�B任命日、�C任命時における当該職以外の主な職業又は肩書を示すと、次のとおりである。
 �@稲盛和夫 �A内閣特別顧問 �B平成二十二年二月二十五日 �C京セラ株式会社名誉会長、株式会社日本航空会長
 �@西村六善 �A内閣官房参与 �B平成十九年十二月四日 �C財団法人日本国際問題研究所客員研究員
 �@豊田正和 �A内閣官房参与 �B平成二十年十一月十七日 �C内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長
 �@平田オリザ �A内閣官房参与 �B平成二十一年十月十五日 �C劇作家・演出家、大阪大学大学院教授
 �@阿部理絵子 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@天笠義和 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@岩佐充則 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@榎本亜希子 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@大沢仁 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@緒方岳 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@岡本健司 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@勝浦博之 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@橘川こずゑ �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@小林千恵 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@坂上直子 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@佐々木憲治 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@須川清司 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@杉田裕一 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@仙波春生 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@田鹿文隆 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@西山聡 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@野村順子 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@ハーバーマイヤー乃里子 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@花岡明久 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@平田大祐 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@増尾一洋 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@三浦隆伸 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@守田幸子 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@安田彰徳 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@横田昌三 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@吉崎博 �A内閣官房専門調査員 �B平成二十一年十月十九日 �C政党事務局職員
 �@國廣正 �A内閣官房内閣総務官室法令遵守顧問 �B平成十九年三月十九日 �C弁護士

二の1について

 内閣官房専門調査員(以下「専門調査員」という。)は、内閣官房に専門調査員を置く規則(平成二十一年十月十六日内閣総理大臣決定)に基づき、内閣官房長官の指示を受けて、各府省の大臣等に専門的知見に基づいた情報の提供及び助言を行うこととされており、職務上、その必要があれば、お尋ねの行政刷新会議等への陪席は可能であり、その例はある。

二の2について

 お尋ねの「内閣官房専門調査員が集まる会合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、専門調査員を構成員とする会議は設置されていない。

三について

 政府としては、「政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案」が成立した場合には、それを踏まえ、必要に応じて、専門調査員の存廃について検討してまいりたい。



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