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平成二十二年五月十三日提出質問第四六九号
米軍普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間に関する質問主意書
提出者 照屋寛徳
米軍普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間に関する質問主意書
米軍普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間については、一九九六年三月二十八日の日米合同委員会における「航空機騒音規制措置」(以下、騒音防止協定という)によって、午前六時から午後十時までとなっている。だが、当該規制措置が遵守されることはなく、両基地所属の米軍機や他の米軍基地から飛来する外来機が、午後十時以降も民間地上空を飛び回っていることは、この間、私や当該基地周辺自治体が再三再四指摘してきたとおりである。
さて、国土交通省航空局と気象庁の監修で、「Aeronautical Information Manual Japan」(以下、「AIM−J」という)という計器飛行方式を中心とした運航マニュアルが年二回、社団法人・日本航空機操縦士協会から発行されている。「AIM−J」には、法令等でカバーしきれない「飛行の規範」として、基本的情報、飛行手順、航空気象、安全対策などについて示されている。
以下、質問する。
二 「AIM−J」には、普天間飛行場や嘉手納飛行場など米軍施設の運用時間について記載されている。これら米軍飛行場の運用時間は、どのような手続きに沿って、日本側のどの部局に、いかなる頻度で報告されているのか。法的根拠と併せて示されたい。
三 「AIM−J」一九九八年六月改訂版によると、普天間飛行場の運用時間は、月曜から金曜の午前七時から午後五時まで、ただし火曜日と木曜日は午後十時まで、土曜日は午前七時から午後一時まで、日曜日は正午から午後四時までとなっている。ところが、二〇〇九年十二月改訂版における運用時間は、月曜から金曜が午前七時から午後十一時まで、土曜日は午前十時から午後六時まで、日曜日は運航なしに変更されている。「AIM−J」で普天間飛行場の運用時間が午後十一時までとなったのはいつからか、具体的に示されたい。
四 現行の「AIM−J」では、土曜日の普天間飛行場の運用時間は、午前十時から午後六時までとなっている。しかし、実際には平日と同様に運用されている実態について政府の認識を示されたい。
五 普天間飛行場における騒音防止協定は、午後十時から午前六時までの米軍機の飛行を原則的に禁止している。にもかかわらず、現行の「AIM−J」における同飛行場の平日の運用時間が午後十一時までとなっている理由を明らかにされたい。
六 嘉手納飛行場における騒音防止協定も、午後十時から午前六時までの米軍機の飛行を原則的に禁止している。にもかかわらず、現行の「AIM−J」における同飛行場の運用時間が二十四時間(終日)となっている理由を明らかにされたい。
七 普天間飛行場が平日午後十一時まで、嘉手納飛行場が二十四時間運用できることは、日米合同委員会で合意しているのか。それとも日米の別の協議機関での合意か、明らかにされたい。
八 前項七について日米間で何らかの合意がなされている場合、当該合意と騒音防止協定のどちらが優先されるのか、政府の見解を示されたい。
九 現行の「AIM−J」に基づく普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用は、「米軍の運用の所要のために必要と考えられるものに制限される」との騒音防止協定の規定にかかわらず、恒常的な運用が認められていることを証明するものである。両飛行場の騒音防止協定が形骸化している実態に対する政府の見解を示されたい。
右質問する。