答弁本文情報
平成二十二年五月二十一日受領答弁第四六九号
内閣衆質一七四第四六九号
平成二十二年五月二十一日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出米軍普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出米軍普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間に関する質問に対する答弁書
一、二及び四から九までについて
嘉手納飛行場及び普天間飛行場における飛行時間の規制等を含む航空機騒音規制措置に関しては、平成八年三月二十八日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会において、「二二〇〇〜〇六〇〇の間の飛行及び地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される。夜間訓練飛行は、在日米軍に与えられた任務を達成し、又は飛行要員の練度を維持するために必要な最小限に制限される。部隊司令官は、できる限り早く夜間の飛行を終了させるよう最大限の努力を払う。」、「日曜日の訓練飛行は差控え、任務の所要を満たすために必要と考えられるものに制限される。慰霊の日のような周辺地域社会にとって特別に意義のある日については、訓練飛行を最小限にするよう配慮する。」等について合意されたものである。嘉手納飛行場及び普天間飛行場に係るアメリカ合衆国の軍隊の運用については、日米地位協定及び上記の航空機騒音規制措置に基づき、適切に行われていると認識している。
御指摘の「AIM−J」については、社団法人日本航空機操縦士協会により、航空機の運航に関する基本情報を広く航空関係者に普及させ、航空の安全に寄与することを目的として発行されているものと承知しているが、「AIM−J」に記載されている米軍施設の運用時間が、具体的に何を意味しており、また、いかなる情報に基づくものであるか等について承知していない。
お尋ねについては、二〇〇六年六月改訂版において、二〇〇九年一二月改訂版と同様の記載内容に変更されたものであると承知している。