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平成二十二年十月七日提出
質問第三七号

郵便割引制度不正事件に係る大阪地方検察庁特別捜査部主任検事の証拠改竄に関連した同特捜部元幹部への接見に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




郵便割引制度不正事件に係る大阪地方検察庁特別捜査部主任検事の証拠改竄に関連した同特捜部元幹部への接見に関する質問主意書


 障害者団体等を対象とした低料金の第三種郵便物制度に係る文書を偽造し、実態のない自称障害者団体「凛の会」に同制度を悪用させたとして、厚生労働省の上村勉元担当係長が昨年逮捕された。右の事件に絡み、文書偽造を上村元係長に指示したとして、昨年六月に逮捕された村木厚子元同省雇用均等・児童家庭局長の公判が本年九月十日に行われ、無罪判決が下された。右に関し、村木元局長の取調べを担当していた大阪地方検察庁特別捜査部の前田恒彦主任検事が、証拠として押収したフロッピーディスクを改竄したとして、同月二十一日、最高検察庁に逮捕された。また、前田容疑者による証拠改竄を知りながら、その事実を隠蔽していたとして、同地検特捜部前特捜部長の大坪弘道京都地方検察庁次席検事、佐賀元明神戸地方検察庁特別刑事部長が、本年十月一日、犯人隠避罪の容疑で最高検により逮捕された。また新聞報道によると、大坪、佐賀両容疑者の接見禁止を最高検が請求したところ、大阪地方裁判所がそれを却下し、両容疑者に対する接見が認められることとなったとのことである。右を受け、両容疑者は時事通信社と共同通信社の取材に応じている。右を踏まえ、質問する。

一 刑事訴訟法に規定されている接見禁止措置について説明されたい。特に、特別に接見が認められるのはどのような場合か説明されたい。
二 一般に、刑事事件の容疑者となり、容疑を否認している者への接見が認められることは極めて異例であると承知する。今回、大阪地裁が大坪、佐賀両容疑者への接見禁止請求を却下したことに対する柳田稔法務大臣の見解如何。
三 今回の大坪、佐賀両容疑者の事例と同様に、過去に、容疑を否認している者への接見が認められた事例はあるか否か、政府として承知しているか。
四 前文でも触れたが、大坪、佐賀両容疑者は時事通信社と共同通信社の接見に応じている。新聞報道によると、大坪容疑者は「(事件に)巻き込まれた。最高検と全力で戦っている最中だ」、「いざという時のため、ちゃんとしたものを用意しておく必要があったから、何度も直したとも考えられる」等と自身の容疑を否認し、反論しているとのことである。また佐賀容疑者も、「自分の知らないことがあれこれ言われているようだが、知っていることを淡々と説明していく」と述べているとのことである。右のように、まだ起訴はなされていないものの、取調べが行われ、真相解明に向けた作業が継続している事件の当事者である容疑者が、報道機関の取材を受け、その心境等が報道されることに対し、柳田大臣としてどのような見解を有しているか。右は、事件の真相解明に資するものであるか。
五 我が国において、容疑者または被告人が、容疑をかけられている事実または公訴事実を認め、自白するケースと比較し、否認する場合は、身柄を拘束される期間が長くなり、釈放や保釈がされにくくなる傾向があると承知する。右は、警察や検察の意に沿う供述が得られるまで、容疑者の身柄を拘束するという意図の下行われているもので、いわゆる人質司法と呼ばれる所以であり、冤罪を誘発する要因になっていると思料する。接見禁止措置も、その要因の一つとなっているのではないか。柳田大臣の見解如何。
六 今回、大坪、佐賀両容疑者への接見が認められたことは、極めて異例の措置であると報道されている。刑事事件について、真相解明を図るのなら、今回の両容疑者の事件に限定せず、刑事訴訟法を改正し、広く接見が認められる措置を取るべきではないのか。柳田大臣の見解如何。

 右質問する。



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