答弁本文情報
平成二十二年十月十九日受領答弁第三七号
内閣衆質一七六第三七号
平成二十二年十月十九日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出郵便割引制度不正事件に係る大阪地方検察庁特別捜査部主任検事の証拠改竄に関連した同特捜部元幹部への接見に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出郵便割引制度不正事件に係る大阪地方検察庁特別捜査部主任検事の証拠改竄に関連した同特捜部元幹部への接見に関する質問に対する答弁書
一、五及び六について
被疑者又は被告人の接見禁止については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第八十一条及び第二百七条第一項において、裁判官又は裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者又は被告人と弁護人及び弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることができるとしている。
また、一般に、接見禁止に関しては、これらの規定により、適切に行われているものと承知している。
裁判官若しくは裁判所の決定又は報道にかかわる事柄については、答弁を差し控えたい。