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平成二十二年十月二十八日提出
質問第九九号

検察当局による国会での答弁に対する柳田稔法務大臣の見解等に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




検察当局による国会での答弁に対する柳田稔法務大臣の見解等に関する質問主意書


 本年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件(以下、「衝突事件」という。)が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の・其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木亨次席検事は、その・船長を処分保留として釈放することを発表した。・船長は翌二十五日午前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国している。右に関し、本年十月二十一日の参議院法務委員会で柳田稔法務大臣は、「法律の解釈運用の議論なので、どうぞ検察当局と十分議論して下さい。いろんな人を呼んできて、議論して下さい」と答弁したと報じられている。右を踏まえ、質問する。

一 一般に国会において、検察当局に関する質問がなされた場合、検察当局の者ではなく、法務大臣はじめ法務省職員が答弁に立つことが通常であると承知するが、確認を求める。
二 過去に国会において、検察庁に関連し、解釈並びに運用等、いわゆる法律の詳細な質問がなされた際、法務大臣並びに法務省職員が国会の答弁に立たず、検察当局の者が答弁に立ったという事例はあるか。
三 前文で挙げた柳田大臣の発言の真意如何。
四 検察庁も法務省に属する機関の一つであり、法務大臣の指揮下にあると承知する。前文で挙げたように、柳田大臣が「衝突事件」に関して、自ら答弁をするのではなく、直接検察当局と議論するよう促すというのは、検察当局を指揮すべき立場にある者としての職責を放棄したことに等しいのではないのか。
五 前文で挙げた柳田大臣の発言は、「衝突事件」に関し、検察当局の者を国会に招致することを認めたものと理解して良いか。

 右質問する。



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