答弁本文情報
平成二十二年十一月五日受領答弁第九九号
内閣衆質一七六第九九号
平成二十二年十一月五日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出検察当局による国会での答弁に対する柳田稔法務大臣の見解等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出検察当局による国会での答弁に対する柳田稔法務大臣の見解等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「過去に国会において、検察庁に関連し、解釈並びに運用等、いわゆる法律の詳細な質問がなされた際」が具体的にどのような場合を指すのか必ずしも明らかではないが、昭和三十年代ころまでは検察官が国会に出席して検察官の立場で答弁した事例があるものの、その後は、一貫して法務大臣を始め法務省職員において責任をもって対応してきており、今後も同様に対応するものと考えている。
御指摘の発言については、柳田法務大臣が、刑事に関する法令の解釈、運用等に関しては、検事であって関係する法令についての専門的知識を有する法務省刑事局長を政府参考人として国会に出席させ、答弁させるのが適当な場合があるという考えを述べたものであり、それ以外の検察官を国会に出席させて答弁させることを念頭に置いたものではない。