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平成二十二年十一月八日提出
質問第一三六号

刑法に規定される仮釈放に係る検察官の関わりに関する質問主意書

提出者  浅野貴博




刑法に規定される仮釈放に係る検察官の関わりに関する質問主意書


 刑法第二十八条、第二十九条、第三十条において、仮釈放について細かな規定がなされている。右を踏まえ、以下質問する。

一 刑法第二十八条には、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」とあるが、右の「行政官庁」とは具体的にどこの府省庁を指しているのか明確にされたい。
二 一般に、刑に服している者に対し、仮釈放の処分が下される際、検察庁はどのような関与をするか。
三 二の関与は、当該服役者の案件に各地方検察庁の特別捜査部が関わっている場合とそうでない場合とで、何らかの違いがあるか。
四 一般に、検察庁の各特捜部が関わった案件について、刑に服している者への仮釈放が決められる際、各特捜部の意見聴取が行われ、その意向が反映されるという事実はあるか。
五 四で、あるのなら、それはどのような法的根拠に基づいたものであるのか説明されたい。
六 過去に、検察庁の各特捜部が関わった案件について、刑に服している者への仮釈放が、各特捜部の反対によって認められなかった事例は何件あるか。過去十年に限り、右の事例の件数を明らかにされたい。
七 刑に服している者への仮釈放の決定に、特に検察庁の各特捜部が関わった案件について、各特捜部の意向が大きく反映され、本来なら認められるべきものが不当に延期されているという実態はないか。柳田稔法務大臣の見解如何。

 右質問する。



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