答弁本文情報
平成二十二年十一月十六日受領答弁第一三六号
内閣衆質一七六第一三六号
平成二十二年十一月十六日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出刑法に規定される仮釈放に係る検察官の関わりに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出刑法に規定される仮釈放に係る検察官の関わりに関する質問に対する答弁書
一について
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条の行政官庁については、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第十六条第一号により、地方更生保護委員会とされている。
東京、大阪又は名古屋の各地方検察庁特別捜査部の検察官が捜査又は公判に関与した事案であるか否かにかかわらず、地方更生保護委員会の合議体は、仮釈放を許すか否かに関する審理を行うに当たり、更生保護法第二十五条第一項に規定する調査を行う場合において必要があると認めるときは、同条第三項において準用する同法第十三条の規定に基づき、検察官に対し、意見書等の提出を求めることができることとされている。
東京、大阪又は名古屋の各地方検察庁特別捜査部の検察官が捜査又は公判に関与した事案に関し、仮釈放を許すか否かの審理において、地方更生保護委員会が検察官に対し、意見書等の提出を求めた事案の件数並びにその意見内容及びその審理結果の件数についての統計はないが、一般に、仮釈放を許すことについて検察官から反対の趣旨の意見書等の提出があった場合でも、地方更生保護委員会の合議体においては、仮釈放を許すか否かについて、個々の事案に応じて適切な審理が行われているものと認識している。