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平成二十二年十一月八日提出
質問第一四一号

平成二十二年十一月四日衆議院本会議における菅総理の地方交付税交付金に係る答弁に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




平成二十二年十一月四日衆議院本会議における菅総理の地方交付税交付金に係る答弁に関する質問主意書


 平成二十二年十一月四日の衆議院本会議の「国務大臣の演説に対する質疑」において、菅総理は、斉藤鉄夫議員が今補正予算案における地方交付税一・三兆円増額のうち一兆円は来年度の地方財政計画に組み込まれるだけで、現下の経済対策とはいえないと質問されたのに対し、「御指摘の地方交付税交付金一・三兆円の追加については、(中略)そのうち三千億円を二十二年度中に交付し、また一兆円についても、このことにめどがつきますので、さまざまなものに対して契約等については活用できるという意味で、そういう意味での活用は可能だと考えております」と、大要、答弁されたところである。しかしながら、地方交付税の制度からして、右答弁には疑問がある。ついては、以下五項目にわたり質問する。

一 今年度交付されない一兆円は、斉藤鉄夫議員の指摘の通り、来年度の地方財政計画に組み込まれるだけであって、このことが直接各地方自治体の歳出規模を一兆円押し上げるものではないものと解するが、内閣の見解をうかがう。
二 確かに、来年度の地方交付税交付金の原資は一兆円の増額となるものの、各地方自治体の歳出規模は、需要項目を精査の上、臨時財政対策債の総額のセット等を通じて決まるものであり、現時点では、地方自治体に来年度の一兆円の歳出追加を可能にしたものとはいえず、「さまざまなものに対して契約等については活用できる」ことにはならないものと解するが、内閣の見解をうかがう。
三 菅総理は、「さまざまなものに対して契約等については活用できるという意味で、そういう意味での活用は可能」だと考えておられるとの答弁であるが、地方自治体は具体的にこの一兆円をどのように活用することができるのか、ご答弁の真意をうかがう。
四 仮に、誤解を招く答弁であったとすれば、訂正されてはと考えるが、いかがか。
五 改めて、この一兆円を今次の経済対策の金額の規模に含められた理由について、内閣の見解をうかがう。

 右質問する。



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