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平成二十二年十一月三十日提出
質問第二二三号

最高裁判所裁判官に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




最高裁判所裁判官に関する質問主意書


 最高裁判所長官、判事の最高裁判所裁判官(以下、「最高裁裁判官」という。)に関し、以下質問する。

一 「最高裁裁判官」に対して、衆議院議員総選挙の際に国民審査(以下、「国民審査」という。)が行われるが、その意義、目的等は国民に十分浸透しているか。菅直人内閣の認識如何。
二 現在国民が「国民審査」により「最高裁裁判官」を審査する際、十分な判断基準となり得る情報は示されているか。菅内閣の認識如何。
三 「国民審査」は、実質的な効果を上げているか。衆議院議員総選挙の際に付随して行われる、単なるセレモニーの一つとなってはいないか。菅内閣の見解如何。
四 「最高裁裁判官」は、三権分立を旨とする我が国において、司法の最高機関に勤める者である。主権在民を旨とする我が国において、その「最高裁裁判官」にも十分かつ実効的な国民によるチェックがなされなくてはならない。右の観点から、「国民審査」を行う際、各種選挙における候補者の経歴放送のように、それぞれの「最高裁裁判官」の経歴や過去の業績等を広報する等の方法により、国民により多くの、十分な判断基準となり得る情報を示し、真に国民が「最高裁裁判官」を審査することが可能となる制度にすべきであると考えるが、菅内閣の見解如何。
五 「最高裁裁判官」のうち、@司法試験に合格していない者、A司法試験に合格していても司法修習を終了していない者はそれぞれ何人いるか。
六 司法試験に合格していない者が、我が国の司法の最高機関である最高裁判所の判事となることは適切か。右は、例えるならば医師免許を持たない者が医療行為を行うことに等しく、甚だ不適切であると考えるが、菅内閣の見解如何。
七 過去に行政官庁出身で「最高裁裁判官」に指名された者は誰か、その出身府省庁並びにそれぞれの人数を全て挙げられたい。
八 「最高裁裁判官」のポストが、ある特定の府省庁の者が自動的に再就職をするポストに、つまり天下り先のようなものになってはいないか。
九 菅内閣として、右に挙げたような「国民審査」や人選の方法等、「最高裁裁判官」のあり方について見直しをする考えはあるか。

 右質問する。



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