質問本文情報
平成二十三年二月十日提出質問第六一号
意見の申出に対する関係行政庁等の回答に関する質問主意書
提出者 坂本哲志
意見の申出に対する関係行政庁等の回答に関する質問主意書
地方議会は、住民の負託に応え自ら議会機能の向上に努めるべく、住民に対する説明責任をもつとともに、意見書、要望書等の形式で地方議会の意思を国政に伝えることも責務であると考える。これに対し、地方自治法第二百六十三条の三第三項で、内閣は各全国的連合組織(以下、「連合組織」という)から意見の申出を受けたときは、「これに遅滞なく回答するよう努めるものとする」と規定している。
これを踏まえて、次の事項について質問する。
二 一につき、回答していない事実がある場合、なぜ遅滞しているのか、菅内閣総理大臣の見解如何。
三 地方自治法第二百六十三条の三第三項で「遅滞なく回答するよう努めるものとする」と規定しているが、これを誠実に回答することを内閣に義務付けるという見解につき、菅内閣総理大臣の見解如何。
右質問する。