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平成二十三年二月十八日提出
質問第八四号

地方における有害鳥獣捕獲体制の維持充実に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




地方における有害鳥獣捕獲体制の維持充実に関する質問主意書


 地方における有害鳥獣による被害の対策については、ハード・ソフト両面から国も充実を図り、防護柵を設置するほか、野生動物とのすみ分けを目指した里山林の整備や奥山での混交林の整備が各地で進められている。しかし、中にはツキノワグマのように住民の生命・身体に脅威を及ぼす動物が市街地に出没し、住民の安全確保のために銃による捕獲が必要となる事例も増えてきている。最近では、従来考えられなかった市街地に出没する事例が見られる一方、地方における人口減少や高齢化により、狩猟免許を持つ者が限られてきており、捕獲隊員をはじめ現場での対応に苦慮され、負担も過大となってきている。ついては、有害鳥獣捕獲体制の維持充実について、以下三項目にわたり質問する。

一 現行の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十八条は夜間及び住居集合地等での銃の使用を禁止している。住居集合地における鳥獣の出没により、住民の生命・身体に脅威が及んだ事例の発生状況を政府として把握すべきと思うが、現状及び今後の方針を伺う。
二 一の禁止規制について、自治体の要請に基づく場合について緩和することを検討されてはと考えるが、内閣の見解を伺う。
三 有害鳥獣捕獲体制の維持充実のために、捕獲隊員の法的責任の緩和やケガを負った際の公的補償を図る観点から、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第九条の「鳥獣被害対策実施隊」のように、市街地での住民の安全を確保する業務に従事する者にも何らかの手当てをすることを検討されてはと考えるが、見解を伺う。

 右質問する。



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