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答弁本文情報

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平成二十三年三月一日受領
答弁第八四号

  内閣衆質一七七第八四号
  平成二十三年三月一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出地方における有害鳥獣捕獲体制の維持充実に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出地方における有害鳥獣捕獲体制の維持充実に関する質問に対する答弁書



一について

 都道府県からの報告によれば、鳥獣のうちクマ類についての平成二十二年四月から平成二十三年一月までの間における目撃等の件数は、延べ約一万八千件となっているが、政府として、個々の事例の詳細については、把握しておらず、また、クマ類以外の鳥獣の目撃等の件数等についても、把握していない。お尋ねについては、今後、把握に努めてまいりたい。

二について

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十八条において禁止されている夜間及び住居集合地域等における銃器を使用した鳥獣の捕獲等については、住民等に危害を及ぼすおそれが特に大きいことから、その緩和については、慎重な検討が必要であると考えている。

三について

 住居集合地域において住民の安全を確保するために鳥獣の捕獲等を行う者は、地方公共団体から依頼を受けてこれを行うことから、これを行った際に負傷した者に対する対応については、当該地方公共団体において適切になされるべきものであると考えている。なお、御指摘の「捕獲隊員の法的責任の緩和」の意味するところが明らかではないことから、これに関するお尋ねにお答えすることは困難である。



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