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平成二十三年四月二十五日提出
質問第一四五号

地域自主戦略交付金の配分基準に関する再質問主意書

提出者  山口俊一




地域自主戦略交付金の配分基準に関する再質問主意書


 平成二十三年三月一日の政府答弁書(内閣衆質一七七第八八号、以下「答弁書」とする。)で地域自主戦略交付金の配分基準に関してお聞かせいただいた。しかし、答弁については不明確なところも多々あり、また新たに疑問が生じたところもある。
 これを踏まえて、次の事項について質問する。

一 答弁書「一及び二について」中、「継続事業の事業見込額等を勘案して算出する予算額の九割程度」とあるが、「継続事業」であるかどうかの判断基準、「継続事業」であると判断する者及び「等」の具体的内容をお教えいただきたい。
二 答弁書「一及び二について」によると、「予算額の九割程度の部分に係る各都道府県への交付限度額は速やかに」、「予算額の一割程度の部分に係る各都道府県への交付限度額及び算出方法はできる限り早期に」示すとのことであるが、継続事業の事業見込額等を勘案して算出する予算額の九割程度の部分については「算出方法」をいつ地方公共団体等へ示すのかお教えいただきたい。表現を区別していることからあるいは示さないつもりであるのかとも思われるが、算出内容のチェックもできず、政府の恣意的な配分を許すことになり、民主党政権の標榜する地域主権の推進の観点からも適当でないと考える。政府の見解をお教えいただきたい。
三 答弁書「三について」中、「これまでの類似の交付金の例も踏まえ」とあるが、地域自主戦略交付金の配分に係る事項を法律で定めるかどうかを検討するに当たって「踏まえ」た「類似の交付金」を網羅的にお教えいただきたい。地域自主戦略交付金及びこれらの「類似の交付金」について、「配分に係る事項」を法律ではなくどのようにして定め、又は定めることを予定しているのかについても併せてお教えいただきたい。
四 答弁書「四について」中の「交付限度額の算出方法等」の「等」の具体的内容をお教えいただきたい。また答弁書「四について」中の「配分方法の概要」、「交付限度額の算出方法」と答弁書「一及び二について」中の「交付限度額」の違いを具体的にお教えいただきたい。
五 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金、地域活性化・生活対策臨時交付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、地域活性化・公共投資臨時交付金、地域活性化・きめ細かな臨時交付金、きめ細かな交付金、住民生活に光をそそぐ交付金のそれぞれについて、答弁書「一及び二について」中の「交付限度額」、答弁書「四について」中の「配分方法の概要」、「交付限度額の算出方法」を地方公共団体に示した日時及び地方公共団体への連絡方法をお教えいただきたい。
六 答弁書「五について」において地域自主戦略交付金の「客観的指標については、対象事業の特性に応じた適切な指標とする必要がある」とのことであるが、これは補正予算で創設された地方公共団体向けの臨時交付金の客観的指標については「適切な指標とする必要」はないため作業が早く終わり補正予算の国会審議前に配分基準を示したとの趣旨と理解してよいか。五の交付金のそれぞれについての「客観的指標に基づく基準」の具体的内容についても併せてお教えいただきたい。
七 答弁書「六について」において「客観的指標を導入すること」について地域自主戦略交付金の制度設計に当たって地域活性化・きめ細かな臨時交付金を参考にしているとのことであるが、すべての配分を客観的指標に基づく基準で行っている地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金、地域活性化・生活対策臨時交付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金を参考とせずに交付限度額の配分を一次配分、二次配分に分けて行っている地域活性化・きめ細かな臨時交付金を参考にしている理由をお教えいただきたい。
八 地域活性化・きめ細かな臨時交付金、きめ細かな交付金、住民生活に光をそそぐ交付金のそれぞれについて、交付限度額の配分を一次配分、二次配分に分けて行っている理由をお聞かせいただきたい。またこれらの交付金の二次配分の配分基準をお教えいただきたい。
九 答弁書「七について」において「地方公共団体が各府省の枠にとらわれず事業を選択できるようになること等により、効率的・効果的な財源の活用が可能となると考えている」とのことであるが、このように考える理由を具体的な想定事例等に触れつつお教えいただきたい。併せて平成二十三年度当初予算政府案では地域自主戦略交付金の制度化で約三百二十七億円削減されているが、その算定根拠をお教えいただきたい。
十 答弁書「九について」において「一般的には、継続事業が多い都道府県の交付限度額が多くなるものと見込まれる。平成二十四年度以降は、継続事業が徐々に縮小していくことが見込まれる」とあるが、都道府県毎に平成二十三年度の継続事業の額、平成二十四年度以降の継続事業の見込み額をお教えいただきたい。平成二十三年度の「九割程度」、「一割程度」の割合の比率が平成二十四年度以降どのように推移すると見込んでいるかについても併せてお教えいただきたい。
十一 答弁書「十について」において「地域主権戦略大綱」を引用されているが、「地域主権戦略大綱」中の「社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築する」との方針と、二月十日の記者会見における地方消費税に関する発言等で顕在化する与謝野大臣の態度、税と社会保障との一体改革へ地方公共団体の代表者を参加させないとの政府の方針とは矛盾しないのかお教えいただきたい。地域主権改革の推進を標榜する民主党政権の態度と与謝野大臣の態度は相容れず、与謝野大臣は税と社会保障の一体改革の担当大臣としては不適当であり、内閣の方針に従わない以上大臣を替える必要があると考えるが政府の見解をお教えいただきたい。

 右質問する。



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