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平成二十三年六月十三日提出
質問第二四一号

教職員の労働時間管理に関する質問主意書

提出者  高橋千鶴子




教職員の労働時間管理に関する質問主意書


 文部科学省の調査によれば、二〇〇九年度の教職員の病気休職者数は八千六百二十七人、そのうち精神疾患による休職者数は五千四百五十八人となるなど、一貫して増加傾向が続いている。その原因の一つとして教職員の長時間過密労働が指摘されているところである。
 こうした現状を一刻も早く解決するため、教職員の労働時間の管理を始めとする労働環境の改善は急務であることから、この点での政府の取り組みの現状、対応状況を明らかにするため、以下質問する。

一 二〇一〇年二月二十五日の衆議院予算委員会第四分科会における質疑で、教職員に対する労働時間の管理の必要性を指摘した。その後文部科学省としてとった具体的な対策の内容について明らかにされたい。
二 文部科学省として掌握された学校現場の労働時間管理の具体的な事例について、学校の種類ごと、都道府県別、労働時間管理の具体的な方法について明らかにされたい。
三 同分科会における質疑で、学校現場での公務災害、過労死、自殺などの案件とこれらに起因する裁判がどの程度行われているのか、実態掌握の必要性を指摘したところ、川端文部科学大臣(当時)は、「検討してまいりたい」と答弁された。
 その後の検討状況と、実態の把握が行われているのであれば現在掌握されている実態について明らかにされたい。
四 一般の労働災害では、事業主の証明がなくても被災労働者は労働基準監督署に給付申請を行うことが可能とされているのに比べ、公務労災では所属長の証明と任命権者の意見書がなければ地方公務員災害補償基金支部に補償の請求ができない。一般の労働災害と同様にすべきと思うがどうか。
五 二〇一二年度完全実施の中学校学習指導要領では、部活動は学校教育の一環として位置付けられた。とすれば、教職員の労働時間管理は、部活動の時間も含めて行われるべきと考えるがどうか。また、そのように徹底すべきではないか。
六 二〇一〇年十二月十六日付の東日新聞「来年度 豊橋市 部活動見直し 大会の参加枠を拡大」にある事例のように、学校の部活動がそのまま地域のスポーツクラブに名前を変え、部活動の顧問の教職員が指導しているケースについて掌握しているか。教職員の業務として、労働時間管理の対象とすることは当然と考えるがどうか。

 右質問する。



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