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平成二十三年六月二十二日提出
質問第二六六号

インターネット上に流出した警察捜査資料に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




インターネット上に流出した警察捜査資料に関する質問主意書


 二〇一〇年十月二十八日頃、警視庁公安部外事三課のものとみられる捜査資料一一四点がインターネット上に流出し、政府がこれを二か月近く放置する間に世界各国でダウンロードされ、また、捜査資料をそのまま書籍にして販売する出版社まであらわれ、問題となっている。
 前記一一四点の資料には、公安警察の対テロ捜査方針や捜査実態を示す資料が多数含まれていたほか、日本国内に在住するイスラム教徒の個人や団体についての大量のプライバシー情報が含まれている。
 流出から二か月近く経った同十二月十四日、警察庁は「国際テロ対策に係るデータのインターネット上への掲出事案に関する中間的見解等について」と題する書面(以下、「中間的見解」という)を発表したものの、情報流出の被害者への謝罪は、いまもってなされておらず、被害は継続している。
 この事件は、公安警察における杜撰な情報管理の問題性を提起したが、同時に、流出した資料に記載されていた内容を前提とすると、公安警察が、わが国在住のイスラム教徒すべてを対象とする網羅的な捜査を行っており、憲法で保障された信教の自由を侵害している怖れがあることを明らかにした。
 以下、質問する。

一 二〇一〇年十月二十八日頃、警視庁公安部外事三課のものとみられる捜査資料一一四点がインターネット上に流出し、捜査機関が収集した大量のプライバシー情報が流出した(以下、本件事件という)。この事件について、政府の見解を明らかにされたい。
二 本件事件につき、警察庁が二〇一〇年十二月二十四日に出した「中間的見解」によると、「本件データには、警察職員が取り扱った蓋然性が高い情報が含まれていると認められた。」とあるが、端的に「警察から捜査資料が流出した」という政府の見解と受け止めてよいか。
三 警察庁の「中間的見解」によると、その2(2)として、本件データについては、「ア.個人又は団体の権利利益を害するおそれ」「イ.関係国との信頼関係を損なうおそれ」「ウ.公共の安全と秩序の維持及び以後の警察による情報収集活動等の適切な遂行に支障を及ぼすおそれ」のいずれかの理由により、当該データを警察が作成し、又は保管しているものであるか否かを個別に警察として明らかにすることは適当でない、としている。前記一一四点の捜査資料のそれぞれについて、このアからウのいずれの理由で「個別に明らかにできない」のか明確にした上で、政府の見解を示されたい。
四 二〇一〇年十二月二十四日の警察庁公表書面は「中間的見解」となっているが、捜査結果を含めた最終的な見解はいつまでに、どのような形で公表するおつもりか、政府の見解を示されたい。
五 本件事件の結果、プライバシーを暴露され、誤った情報の流布によって名誉毀損の被害にあい、身辺を危険に晒され、職を失い、海外渡航や帰国上の支障を被るなど被害者にはそれぞれに甚大な被害が発生している。これらについて実態把握をしておられるか、又、各被害者らに対し、警察庁としての謝罪は行ったのか、政府の見解を示されたい。
六 本件事件の被害者らに対し、相談、対応を行う窓口を設けたのか、設けたのであれば当該機関の名称を明らかにされたい。
七 本件事件の被害者らに対し、個別又は一律に慰謝料等の損害賠償を行う意思はあるか、政府の見解を明らかにされたい。
八 本件事件のような事態が今後発生することを防止するため、どのような再発防止策を取られているのか、政府の見解を明らかにされたい。
九 本件事件で流出した前記一一四点の資料のうち、「〜イラン大使館の職員給与等振り込み状況等の判明について〜」と題する資料の中で、東京三菱銀行(当時)の虎ノ門支店の主任が、在京のイラン・イスラム共和国大使館の職員全員について、給与等の振込情報を含む個人情報を、警察組織に報告していたことが記載されているが、これらの個人情報は、刑事訴訟法第百九十七条第二項に基づく捜査事項照会に応じて提供されたものか、政府の見解を示されたい。
十 本件事件で流出した前記一一四点の資料には、「平成二十年六月十八日付、外事第三課・モスク 六月二十三日以降のモスク視察体制等について」あるいは、「平成二十年十月六日企画分析 〜ラマダーン期間中のモスク等の動向及びイード・アル・フィトルの結果について〜」などと題した資料が多数含まれており、イスラム教徒のモスクでの礼拝状況を監視していたことが記載されている。このような警察の捜査手法はイスラム教徒の信教の自由を侵害すると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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