答弁本文情報
平成二十三年七月一日受領答弁第二六六号
内閣衆質一七七第二六六号
平成二十三年七月一日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出インターネット上に流出した警察捜査資料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出インターネット上に流出した警察捜査資料に関する質問に対する答弁書
一について
平成二十二年十月に警察において認知した、国際テロリズム対策に係るデータがインターネット上に掲出された事案(以下「本件事案」という。)について、警察職員が取り扱った蓋然性が高い情報が含まれているデータがインターネット上に掲出されたことにより、不安や迷惑を感じる方々が現にいるという事態に至ったことは極めて遺憾である。
警察においては、本件事案により個人情報が掲出された者に対する保護その他の措置を講ずるとともに、本件事案について組織の総力を挙げて事実の究明を図っているところであり、また、情報保全の徹底・強化を推進しているところである。
本件事案においてインターネット上に掲出された百十四件のデータ(以下「本件データ」という。)については、警察において、警察が保有するデータと同一のものであるかを確認するため必要な調査を行っているところ、本件データに含まれる情報に着目した調査として、情報の内容等の分析、関係職員からの聞き取り等を行った結果、本件データには、警察職員が取り扱った蓋然性が高い情報が含まれていると認められたものであるが、現時点において、本件データとファイル形式等が同一である警察が保有するデータは確認されていない。
本件データに含まれる情報について、それが警察が保有するデータに含まれているものかを個別に明らかにすることは、個人若しくは団体の権利利益を害するおそれがあること、関係国との信頼関係を損なうおそれがあること、又は公共の安全と秩序の維持及び爾後の警察による情報収集活動等の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから適当でないと考えているところ、本件データの一件一件について、これらの理由のうちいずれに該当するかを明らかにすることは、当該データに含まれる情報が警察が保有するデータに含まれているものかを個別に明らかにすることにつながることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
本件事案については、現在、警察において、組織の総力を挙げて事実の究明に取り組んでいるところであり、その結果の公表の在り方については、今後の状況を踏まえ適切に判断してまいりたい。
警察庁としては、警察職員が取り扱った蓋然性が高い情報が含まれているデータがインターネット上に掲出されたことにより、不安や迷惑を感じる方々が現にいるという事態に至ったことは極めて遺憾であると考えており、その旨を平成二十二年十二月二十四日に公表した「国際テロ対策に係るデータのインターネット上への掲出事案に関する中間的見解等について」等において明らかにしている。
また、警察庁では、同月九日に開催した会議において、全国の都道府県警察本部の外事担当課長等に対し、本件事案によりインターネット上に個人情報が掲出された者については、その心情に十分配意し、不安感の除去に努めるほか、状況に応じて安全確保のために必要な措置を講ずるなど、的確な対応に努めるよう指示を行ったところであり、現在、警察において、個人情報が掲出された者で連絡することが可能なものに対し、諸事情を勘案しつつ、個別に面会するなどして必要な措置を確認するなどしているところである。
お尋ねについては、例えば、警視庁においては、本件事案の関係者に対する適切な対応を図るため、平成二十二年十二月九日付けで関係する所属に対して通達を発出し、関係者から一一〇番通報が寄せられるなど、本人や親族等の生命、身体、財産等に危害が及ぶおそれが生じた際には、迅速かつ的確な対応が組織的にできるよう、所属内で必要な情報共有を図るなど突発事案に対する体制を構築すること、関係者から相談、苦情等の申出があった際には迅速かつ適切な措置を講ずること等を指示したところと承知している。
平成二十三年六月二十七日時点で、本件事案に関し、国に対し損害賠償が請求された事案は把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
政府における情報保全については、平成二十二年十二月に内閣官房長官を委員長とする「政府における情報保全に関する検討委員会」を設置し、秘密保全に関する法制の在り方及び特に機密性の高い情報を取り扱う政府機関の情報保全システムにおいて必要と考えられる措置について検討しているところである。
また、警察庁においては、本件事案を受け、全国の都道府県警察に対して情報保全に係る実地調査を行ったほか、平成二十三年一月には、各都道府県警察に対し、情報の持ち出しを物理的に困難にする情報保全システムの確立を始めとする情報保全の徹底・強化について指示したところであり、警察における情報保全に万全を期すこととしている。
三についてで述べたとおり、本件データに含まれる情報について、それが警察が保有するデータに含まれているものかを個別に明らかにすることは適当でないと考えているところ、お尋ねについては、本件データに含まれる情報が警察が保有するデータに含まれていることを前提としたものであり、お答えすることは差し控えたい。