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平成二十三年七月十一日提出
質問第三一〇号

古賀茂明氏への退職勧奨に関する再質問主意書

提出者  渡辺喜美




古賀茂明氏への退職勧奨に関する再質問主意書


 古賀茂明氏(以下、「古賀氏」という。)の退職勧奨の理由について、七月八日の答弁書(内閣衆質一七七第二八〇号)では「個別の人事に関する検討の過程に関わることについてお答えすることは差し控えたい」とのことだが、海江田大臣は国会では、

(一)「勤務時間にもテレビに出たり執筆したり」していること
(二)「まず組織の中でいろいろな議論をする」といった順序を踏んだ議論ができない人であること
 が理由であるかのような発言をしている。
 この点について、以下質問する。
一 「個別の人事に関する検討の過程に関わること」について、答えを差し控える理由は何か。
二 国会で大臣が「勤務時間にもテレビに出たり執筆したり」といった事由が考慮要素になったと言及したことは、上記一の理由に照らして、なぜ差し支えないのか。
三 「勤務時間にもテレビに出たり執筆したり」という事実は、あったか。
四 「勤務時間にもテレビに出たり執筆したり」という事実が仮になかった場合、または、現時点で政府として三の質問に回答できない場合、
(一)海江田大臣は、なぜ国会で、虚偽または回答できない事実を発言したのか。
(二)海江田大臣の上記発言はテレビニュースなどでも報じられ、万一、これが虚偽または回答できない事実だったとすれば、不当に本人の名誉を傷つけ、また、再就職の途を絶つなど経済的損害を与えた可能性が高い。この点について、海江田大臣はどう責任をとるのか。
五 国会では「内部の資料を使って・・執筆した」といった趣旨の発言もあったが、内部資料を使った事実はあったのか。具体的にどのような資料か。
六 秘密にすべき事項は含まれていたか。
七 特に秘密にすべき事項が含まれていなかったとすれば、これを外部に公表することのどこが問題なのか。
八 「まず組織の中でいろいろな議論をする」といった順序を踏んだ議論ができない人であるという事実は、あったか。どのように確認したのか。
九 このような事実が仮になかった場合、または、現時点で八の質問に回答できない場合、
(一)海江田大臣は、なぜ国会で、虚偽または回答できない事実を発言したのか。
(二)海江田大臣の発言により、不当に本人の名誉を傷つけ、また、再就職の途を絶つなどの経済的損害を与えている場合、海江田大臣はどう責任をとるのか。
十 古賀氏の現在の職務は何か。
十一 公務員改革や電力改革などについて執筆することはなぜ問題なのか。
十二 特に与えられた業務がない場合、政府の政策に関する調査研究をしてそれを本にまとめることの何がいけないことなのか。公務員改革や電力改革について日ごろの研さんの成果を外部に公表したりテレビでこれを披歴することはむしろ好ましいことではないか。
十三 公務員改革については、政府の主催した政策コンテストにも提案し、雑誌に発表する前に官房長などにも送付していたと聞く。また、電力改革についても省内に送付したと聞くが、それならば、省内の議論に貢献したのでないか。
十四 今回の古賀氏への退職勧奨は、
(一)古賀氏の服務違反に対するペナルティなのか。
(二)古賀氏がまず組織内で議論をするという順序を踏めない人であることが理由なのか。
(三)「後進に道を譲ることにより人心を一新し組織の活性化を図る」という理由なのか。
(四)それ以外の理由なのか。
 すでに海江田大臣の国会答弁により、(一)または(二)の理由であるかのように伝えられている以上、答弁を差し控えることなく、これが正しいのか、あるいは別の理由なのか、明確に回答されたい。

 右質問する。



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