答弁本文情報
平成二十三年七月十九日受領答弁第三一〇号
内閣衆質一七七第三一〇号
平成二十三年七月十九日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員渡辺喜美君提出古賀茂明氏への退職勧奨に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員渡辺喜美君提出古賀茂明氏への退職勧奨に関する再質問に対する答弁書
一及び十四について
人事に関する検討の過程については、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えているものである。なお、先の答弁書(平成二十三年七月八日内閣衆質一七七第二八〇号)一及び五の(二)についてでお答えしたとおり、退職勧奨は、人事の刷新、行政能率の維持・向上を図る等のため、任命権者又はその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職する場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。
平成二十三年七月六日の衆議院予算委員会における御指摘の職員に関する海江田経済産業大臣の発言は、同大臣として当該職員が行っている様々な活動の全てを把握しているわけではないが、当該職員が経済産業省の施策に関することも含め様々な意見を発表し、また、同大臣が執務中に当該職員が出演するテレビ番組で目にすることがあったことから、直接、当該職員から話を聞く用意があるという趣旨を述べたものである。
御指摘の職員に対しては、必要に応じて業務を命ずることとしている。
お尋ねの点については、個人としての意見の発表が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の規定を適切に遵守して行われるものであれば、特段問題となるものではないと考えている。