質問本文情報
平成二十三年八月五日提出質問第三七六号
「賠償機構法案に関する文書について」に関する質問主意書
提出者 渡辺喜美
「賠償機構法案に関する文書について」に関する質問主意書
平成二十三年八月二日付の経済産業大臣政務官中山義活氏から衆議院経済産業委員会の理事懇談会に示された報告である「賠償機構法案に関する文書について」に関し、以下質問する。
(一) 内閣官房で作成した文書の位置づけ、扱い、使い方等について、何故、経済産業省の政務官が回答するのか。
当該内閣官房の担当室等の政府の職員から、
(二) 与党の求めに応じて当該文書を与党の国会議員に渡した事実はあるか。
(三) 当該文書を野党の国会議員に渡した事実はあるか。
(四) 当該文書を作成の過程、作成後のいずれかにおいて経済産業省に渡した又はその文書の内容について少しでも知らせた事実はあるか。
二 閣議決定された法案に対し、法案修正のポイントを記した文書を作成して国会議員に渡すことを菅内閣においては認めているのか。
三 「与党の求めに応じて、政府の考え方を説明するために内閣官房の担当室において作成した文書」とのことだが、与党議員から、具体的にどういう依頼を受けたのか、詳細に答弁されたい。
四 内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官は、当該与党の依頼、当該与党の求めを踏まえて作成した当該文書の提出について、了解していたのか。
五 職員が、政府の閣議決定した法案について、修正を与党議員に提案することは、職務にあたるのかについて、内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官らが知っていた場合、知らなかった場合のそれぞれの場合について答弁されたい。
六 原子力損害賠償支援機構法案に関して、経産省の職員または内閣官房の担当室の室員が自民党の議員と本年六月下旬以降話をしたことはあるのか。誰が誰といつどこで会ったのかについて答弁し、及びそのやりとりの詳細を説明されたい。
七 政府の考えを説明するために作成された当該文書において、
(一) 「東京電力に対する支援について勘定区分を設ける場合、会計上、東京電力への支援と認められず、債務超過と認定される」とされているが、政府として、原子力損害賠償支援機構法案の枠組みがなければ現時点において東京電力が債務超過になると認識しているのか。
(二) 「機構法案では、・・・会計上、債務超過とならない仕組みとなっている」とされているが、原子力損害賠償支援機構法案においては、東京電力が債務超過とならないような仕組みとしたということなのか。
八 当該文書で示された法案の修正ポイントと同法案の修正点がほぼ一致しているのは偶然の一致なのか。
右質問する。