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平成二十三年八月五日提出
質問第三七八号

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」に関する質問主意書


 今通常国会に内閣から提出されている「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」は、地方分権改革推進委員会の地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直しを求める勧告等を踏まえ、地方六団体の意見も入れて作成されたものである。基礎自治体への権限移譲と地方公共団体への義務付け・枠付けの緩和という大局的な方向性には賛成するものであるが、個々の法律制度の見直しは多岐にわたるため、確認の意味で、改正内容について以下二十三項目にわたり質問する。

一 災害対策基本法第六十八条の二第一項において、市町村長が都道府県知事に自衛隊の災害派遣要請をするよう求めた場合に、その旨及び災害状況を「防衛大臣又はその指定する者」に通知できることとされるが、「その指定する者」として想定している者を具体的に伺う。
二 活動火山対策特別措置法第四条第五号において、避難施設緊急整備計画に定める内容について、「その他政令で定める事項」という規定を削ることとなるが、その具体的内容を伺う。
三 地震防災対策特別措置法第三条第一項第二十号において、地震防災緊急事業五箇年計画に定める事項について、「地震防災上緊急に整備すべき施設等であって政令で定めるもの」という規定を削ることとなるが、その具体的内容を伺う。
四 大規模地震対策特別措置法、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法において、地方防災会議等の「地域防災計画」及び石油コンビナート等防災本部等の「石油コンビナート等防災計画」に定めるべき事項の多くを努力義務に緩和することとなるが、その具体的内容を伺う。
五 医療法第十八条において、医師が常時三人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くことを義務付けていたものを、厚生労働省令で定める基準に従う条例に委任することとなるが、これまで「三人以上」と法律に明記していた理由及び今後の省令における取り扱いの方針を伺う。
六 医療法第二十一条の改正により、病院及び療養病床を有する診療所に置く看護師の員数を省令事項から条例事項に弾力化する理由を伺う。なお、医師及び歯科医師の員数については、省令事項のままである。
七 生活保護法第三十九条の改正により、保護施設の基準のうち、第二項第一号から第四号に掲げるものを除く「その他の事項」を全国一律から都道府県の「参酌すべき基準」に弾力化する理由及び具体的な内容を伺う。
八 社会福祉法第七十三条の削除により、社会福祉事業を目的とする寄付金募集に係る厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を廃止する理由を伺う。
九 水道法第十九条の改正により、水道技術管理者の資格の基準を、全国一律の政令事項から自治体が政令を参酌して条例で定める事項に弾力化する理由を伺う。
十 母子及び寡婦福祉法第十二条において、都道府県等が「母子家庭及び寡婦自立促進計画」を策定又は変更する際に「母子福祉団体その他の関係者」の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている規定の改正により、「母子福祉団体」に対象を絞る理由を伺う。
十一 母子保健法第十九条第一項の改正により、未熟児の訪問指導業務が、保健所設置市から市町村に拡大移譲されるが、小規模自治体においても問題なく対応できるのか、確認する。
十二 農地法第三条の改正により、当該市町村の住民でない者が当該市町村の農地又は採草放牧地の権利を取得する場合等の許可権限を都道府県知事から市町村農業委員会に移譲する理由を伺う。
十三 ガス事業法第五十二条、電気用品安全法第五十五条の二、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第九十四条の二及び消費生活用製品安全法第五十五条において、政令の定めるところにより経済産業大臣又は消費者庁長官の権限の一部を都道府県知事に移譲していたが、今回の改正で市長も権限の移譲対象となる。ついては、市長に対する経済産業大臣又は消費者庁長官の権限の具体的な移譲内容を伺う。
十四 中小小売商業振興法第十五条において、政令の定めるところにより経済産業大臣、主務大臣及び所管大臣の権限の一部を都道府県知事に移譲していたが、今回の改正で市長も権限の移譲対象となる。ついては、市長に対する経済産業大臣、主務大臣及び所管大臣の権限の具体的な移譲内容を伺う。
十五 道路法第十七条第三項の改正により、町村が域内の都道府県道の管理を行うことができることとする理由を伺う。
十六 道路法第三十条第二項の削除により、橋その他政令で定める主要な工作物の新設又は改築に当たっての構造計算又は試験による安全性の確認の義務付けを外す理由を伺う。
十七 道路整備特別措置法第十八条第二項において、地方公共団体が有料道路の新設又は改築を行う際に、予め議会の議決を経ることとされていたが、この規定を削除する理由を伺う。
十八 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第六条第二項、都市緑地法第七条第一項及び生産緑地法第六条第一項の改正により、地方公共団体が特別保存地区、緑地保全地域及び生産緑地地区を明示する方法について、標識の設置に加え、「その他の適切な方法」を規定するが、想定する方法を具体的に伺う。
十九 地方住宅供給公社法第四条第三項及び地方道路公社法第四条第三項の削除により、地方公共団体が地方住宅供給公社又は地方道路公社に出資しようとする場合の総務大臣への協議を不要とする理由を伺う。
二十 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第十二条の改正により、特定土地区画整理事業を施行する区域について、「面積が〇・五ヘクタール以上」という規制を外す理由を伺う。
二十一 都市再生特別措置法第四十一条第二項の新設により、計画提案を踏まえた都市計画の決定等に際し、計画決定権者は、「やむを得ない理由」があるときは、同条第一項に定める処理期間を延長することが可能とされるが、具体的にどのような場合を想定しているのか、伺う。
二十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第三項の改正により、技術管理者の資格の基準を、全国一律の省令事項から自治体が省令を参酌して条例で定める事項に弾力化する理由を伺う。
二十三 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条第十四項及び第三十四条第七項の規定の新設により、指定猟法禁止区域及び休猟区の標識の寸法を、環境省令で定める基準を参酌する条例事項に弾力化する理由を伺う。

 右質問する。



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