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平成二十三年八月十五日受領
答弁第三七八号

  内閣衆質一七七第三七八号
  平成二十三年八月十五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」に関する質問に対する答弁書



一について

 第百七十七回国会提出の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(以下「第二次一括法案」という。)による改正後の災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十八条の二第一項に規定する「その指定する者」には、方面総監、師団長、旅団長、駐屯地司令の職にある部隊等の長、自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、護衛隊群司令、航空群司令、地方総監、基地隊司令、航空隊司令(航空群司令部、教育航空群司令部及び地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)、教育航空集団司令官、教育航空群司令、練習艦隊司令官、掃海隊群司令、海上自衛隊補給本部長、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空方面隊司令官、航空混成団司令及び基地司令の職にある部隊等の長(航空方面隊司令部又は航空混成団司令部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)を想定している。ただし、大規模震災が発生した場合にあっては、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を想定している。

二及び三について

 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第四条第五号及び地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第三条第一項第二十号の政令は、いずれも定められていない。

四について

 第二次一括法案による改正後の大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第六条第二項の規定により災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画(以下単に「地域防災計画」という。)又は石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画(以下単に「石油コンビナート等防災計画」という。)において定めるよう努めなければならない事項は、避難地、避難路、消防用施設その他当該大規模な地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項、当該大規模な地震に係る防災訓練に関する事項並びに当該大規模な地震に係る地震防災上必要な教育及び広報に関する事項である。
 第二次一括法案による改正後の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第六条第二項の規定により地域防災計画又は石油コンビナート等防災計画において定めるよう努めなければならない事項は、避難地、避難路、消防用施設その他東南海・南海地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項、東南海・南海地震に伴い発生する津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項、東南海・南海地震に係る防災訓練に関する事項並びに東南海・南海地震に係る地震防災上必要な教育及び広報に関する事項である。
 第二次一括法案による改正後の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第六条第二項の規定により地域防災計画又は石油コンビナート等防災計画において定めるよう努めなければならない事項は、避難地、避難路、消防用施設その他の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関する事項並びに日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災上必要な教育及び広報に関する事項である。

五について

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十八条において、医師が常時三人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くことを義務付けているのは、診療所のうち患者数が多く投薬機会の多いものについて、より手厚い体制の下で薬剤の保管及び調剤をすること等が必要であることによるものである。
 また、お尋ねの方針については、地域において適切な医療の提供が確保される基準となるよう、検討を行うこととしている。

六について

 地方分権改革推進委員会第三次勧告(平成二十一年十月七日)においては、准看護師等の員数の標準について、廃止又は条例に委任することが求められており、病院及び療養病床を有する診療所に置く看護師の員数の標準について、准看護師と別々に規定することは職務の性質上困難であることから、准看護師と併せて条例で定めることとしたものである。なお、この条例は、地域において適切な医療が提供されるよう厚生労働省令で定める基準に従い定められることとなる。

七について

 第二次一括法案による改正後の生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十九条第二項に規定する「その他の事項」としては、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第十三条に規定する給食に関する基準、同令第十四条に規定する健康管理に関する基準等が挙げられるが、これらの事項については、都道府県が地域の実情に応じてその基準を設定する方が、より適切なサービスが提供されるものであると考えられるため、厚生労働省令で定める基準を参酌すべき基準としたものである。

八について

 社会福祉事業の経営に必要な資金を得るための寄附金募集については、地方分権改革推進委員会第三次勧告も踏まえ、近年の当該寄附金募集の実態を考慮して、許可を要しないこととしたものである。

九について

 水道技術管理者の資格の基準については、地方公共団体において水道の管理における技術上の業務を行うための知見が蓄積されてきていること等に鑑み、地方分権改革推進委員会第三次勧告を踏まえ、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第六条で定める資格要件を参酌すべき基準として地域の実情にあった資格基準を条例で定めることにより、それぞれの地方公共団体において最適な体制で水道サービスを提供することができると考えられることから、地方公共団体の条例で定めることとしたものである。

十について

 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十二条に規定する母子家庭及び寡婦自立促進計画の策定又は変更の際の意見聴取の対象については、地方分権改革推進委員会第三次勧告において、計画等の策定の際の意見聴取等の義務付けを具体的に範囲が特定された利害関係者を明示的に相手方とする場合等に限って許容することとされたことから、現在同条において具体的に範囲が特定され、かつ、相手方として明示されている母子福祉団体に限ることとしたものである。

十一について

 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)に基づき地方公共団体が行うこととされている母子保健に関する行政事務及びサービスの多くが、現在市町村で実施されており、同法第十九条第一項の規定による未熟児の訪問指導についても、それらと一体的に実施することが効果的であると考えられることから、市町村に権限を委譲することが適当であると考えたものであり、当該事業が市町村に権限委譲された場合にも、これが円滑に実施されるよう必要に応じて支援してまいりたい。

十二について

 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の規定に基づき、住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合等については都道府県知事の許可に係らしめているところであるが、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)において示されている「住民に最も身近な行政主体である基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、基礎自治体が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにすることが必要不可欠である」との考え方の下、当該許可に関する事務については市町村の農業委員会において処理することが可能であると判断したことから、都道府県知事から市町村の農業委員会へ許可権限の移譲を行うこととしたものである。

十三について

 第二次一括法案による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)においては、同法第四十六条第一項の規定による報告の徴収、同法第四十七条第一項の規定による立入検査及び同法第四十七条の二第一項の規定によるガス用品の提出命令であってガス用品の販売の事業を行う者に関するものは、その事業場の所在地を管轄する市長が行うこととすることを検討している。
 第二次一括法案による改正後の電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)においては、同法第四十五条第一項の規定による報告の徴収、同法第四十六条第一項の規定による立入検査等及び同法第四十六条の二第一項の規定による電気用品の提出命令であって電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。)を行う者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する市長が行うこととすることを検討している。
 第二次一括法案による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)においては、同法第八十二条第一項の規定による報告の徴収、同法第八十三条第一項の規定による立入検査等及び同法第八十三条の二第一項の規定による液化石油ガス器具等の提出命令であって液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものは、当該事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所を管轄する市長が行うこととすることを検討している。
 第二次一括法案による改正後の消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)においては、同法第四十条第一項の規定による報告の徴収、同法第四十一条第一項の規定による立入検査及び同法第四十二条第一項の規定による消費生活用製品の提出命令であって特定製品(同法第二条第二項に規定する特定製品をいう。)の販売の事業を行う者等に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する市長が行うこととすることを検討している。

十四について

 第二次一括法案による改正後の中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)においては、同法第四条第一項の規定による商店街整備計画の認定、同条第二項の規定による店舗集団化計画の認定、同条第三項の規定による共同店舗等整備計画の認定、同条第六項の規定による商店街整備等支援計画の認定及び認定を受けたこれらの計画に基づく事業を実施する者に対する同法第十三条第一項の規定による報告の徴収は、これらの計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する市長が行うこととすることを検討している。

十五について

 第二次一括法案による改正後の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十七条第三項の規定については、基礎自治体が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにする観点から、町村が当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができることとしたものである。

十六について

 道路法第三十条第二項の規定については、地方公共団体自らの判断と責任において行政を実施する仕組みに改めるとともに、必要性が薄れている規制を見直すとの観点から、削除することとしたものである。

十七について

 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十八条第二項の規定の改正は、第二次一括法案による改正後の道路整備特別措置法第十八条第一項において、道路管理者(都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。)は、条例で定めるところにより、道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができることとしたことによるものである。

十八について

 第二次一括法案による改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第二項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第七条第一項及び生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する「その他の適切な方法」としては、例えば、インターネットの利用を想定している。

十九について

 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第四条第三項及び地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第四条第三項については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の施行により、地方公共団体の財政の健全化を図るための一般的な制度が創設されたことを踏まえて、地方公共団体自らの判断と責任において行政を実施する仕組みに改める観点から、これらの規定を削除することとしたものである。

二十について

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第十二条の特定土地区画整理事業の面積要件については、地方公共団体自らの判断と責任において行政を実施する仕組みに改める観点から、削除することとしたものである。

二十一について

 第二次一括法案による改正後の都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十一条第二項に規定する「やむを得ない理由」としては、例えば、災害発生による事務処理上の困難がある場合を想定している。

二十二について

 第二次一括法案による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十一条第一項の技術管理者のうち市町村が設置する一般廃棄物処理施設に置かれるものの資格については、当該施設の構造等を熟知し、かつ、当該施設の維持管理に責任を有する市町村自らが定めることが適当であることから、市町村の条例で定めることとしたものである。なお、この場合において、生活環境の保全上の支障が生じないようにする観点から、環境省令で定める基準を参酌するものとしている。

二十三について

 第二次一括法案による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十五条第十三項及び第三十四条第五項の規定に基づき都道府県知事が設置する指定猟法禁止区域及び休猟区の標識の寸法については、鳥獣の保護に支障のない範囲内で、地域の実情に応じたものとすることが可能となるよう、環境省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定めることとしたものである。



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