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平成二十三年八月九日提出
質問第三八七号

被災者生活再建支援制度の基準に関する質問主意書

提出者  木村太郎




被災者生活再建支援制度の基準に関する質問主意書


 政権与党の国会対策委員長が、先月三十日のテレビ番組において、東日本大震災の復旧・復興における政府の対応に対して、被災地自治体の首長から不満の声が出ていることについて、「首長は増税しないのだから。国からお金を貰って自分は言いたいことを言って、出来なかったら国のせいにする。自分たちは立派なことを言うが泥はかぶらない。この仕組みは何とかしなければいけない。」と批判した。
 私は、本年七月二十五日に「液状化被害に対する国の支援に関する質問主意書」(質問第三四八号)を提出したが、これに対しての答弁書(内閣衆質一七七第三四八号)は、先に述べた政権与党の国会対策委員長による発言が現政府の姿勢及び体質を全て象徴するものであり、政府・民主党の無責任な取り組みを棚に上げ、疲弊した被災地に責任転嫁するが如き内容であった。
 その綻びが先日の報道でも明らかになった。東日本大震災で、住宅が被災した人を支援する国の被災者生活再建支援制度を巡り、浸水被害などにおいて、国とは別の基準で被害の程度を判定する自治体もあり、支援に格差が生じているとのことである。本来国の制度であるにも拘わらず、基準に統一性が保持されていない原因は、政府・民主党の無責任な取り組みにより、国と被災地との信頼関係が希薄になっているものと推察される。国は、疲弊した被災地に対して信頼の回復に努め、親身に救済する姿勢で臨むことが最も必要と考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 先月三十日のテレビ番組における政権与党の国会対策委員長による発言について、同志たる立場でどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
二 被災者生活再建支援制度を巡り、今回の被害件数が膨大なため、国は三月末に「全壊」「大規模半壊」「半壊」などの基準を変更した。これにより対象外の居住者から不満の声が上がっているが、制度の公平性の観点からどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
三 二に関連し、「浸水が一メートル未満の半壊は原則対象外であるが、住宅の修繕規模においては大規模半壊とあまり変わらず、修繕費の一定額を補助する仕組みの方が被害の実態に即した支援になる」との声があるが、どのように対応していくのか、菅内閣の見解如何。
四 二及び三に関連し、同制度は、被災した住宅に居住していることが支援の条件となっている。住宅を建設中で登記また居住もしていなかった場合において対象外と判定されたと聞くが、国としてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
五 二〜四に関連し、賃貸用住宅、アパートなどが津波で流出したものの、支援の対象は借り主のみで、大家は対象外と判定されたと聞くが、国としてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
六 二〜五に関連し、本制度は本来国の制度であるにも拘わらず、基準に統一性が保持されていない原因は、政府・民主党の無責任な取り組みにより、国と被災地との信頼関係が希薄になっているものと推察される。国は、疲弊した被災地に対して信頼の回復に努め、親身に救済する姿勢で臨むことが最も必要と考えるが、菅内閣の見解如何。

 右質問する。



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