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答弁本文情報

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平成二十三年八月十九日受領
答弁第三八七号

  内閣衆質一七七第三八七号
  平成二十三年八月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出被災者生活再建支援制度の基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出被災者生活再建支援制度の基準に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「政権与党の国会対策委員長による発言」に関するお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。

二について

 東日本大震災による住家の被害の認定については、その迅速化のため、本年三月三十一日に新たに簡便な調査方法を各都道府県に示し、市町村への周知を図ったところであるが、この簡便な調査方法による認定の結果に不満がある者は、改めて、内部立入調査等による従前の調査方法により認定を受けることが可能であり、新たに簡便な調査方法を示したことにより、公平を欠くこととなったとは考えていない。

三について

 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援するものであることから、住家に全壊、大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給の対象としているところであり、御指摘の「浸水が一メートル未満の半壊」の被害を受けた世帯の世帯主を一律に支給の対象とすることは考えていない。なお、住家の浸水の深さが一メートルに満たない場合であっても、当該住家の損害の割合を算定することにより大規模半壊に該当すると認定された場合等については、支給の対象となる。

四及び五について

 支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援することを目的とするものであることから、被災時に現にその居住していた住宅に重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給の対象としているところであり、被災時に居住していなかった建設中の住宅や賃貸住宅等の事業用資産に被害を受けた者を支給の対象とすることは考えていない。

六について

 支援金の支給の対象となる被災世帯の要件である住家の被害の認定については、市町村が地域の実情に応じて行うものであるが、政府としては、被災者に不公平感が生じることのないよう、認定の基準やその運用について必要な技術的助言を行ってきているところであり、政府の「無責任な取り組みにより、国と被災地との信頼関係が希薄になっている」との御指摘は当たらないと考えている。



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