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平成二十三年八月十二日提出
質問第三九五号

我が国国民が韓国の法的手続きに従って竹島を訪問することに対する外務省の見解に関する再質問主意書

提出者  浅野貴博




我が国国民が韓国の法的手続きに従って竹島を訪問することに対する外務省の見解に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七七第三六七号)を踏まえ、再質問する。

一 そもそも竹島について、日韓両国政府により、正式に竹島を巡る領土問題が存在するとの合意はなされているか。例えば竹島問題と並び、我が国が抱えるもう一つの領土問題である北方領土については、これまで日ロ間で交わされた数々の宣言、声明等(例えば一九九三年の東京宣言)により、この問題は日ロ両国間に存在する問題であり、北方領土は日ロ両国の係争地域であるとの合意がなされている。竹島問題については右のような合意が両国間でなされていることはないものと承知するが、確認を求める。
二 「前回答弁書」では、我が国固有の領土である竹島が韓国に不法占拠されていることにつき、「大韓民国による行為は、竹島の領有権に関する我が国の立場に照らして決して容認できるものではなく、竹島問題の平和的な解決を図るため、粘り強い外交努力を行っていく考えである。」との答弁がなされている。過去の答弁書でも右にあるように「粘り強い外交努力を行っていく」との答弁がたびたびなされているが、一で指摘したように、竹島問題は、少なくとも韓国側としてはそれを巡る問題が存在するとは認めておらず、日韓間で公式な交渉がなされる環境は未だ十分に整っていないのではないのか。確認を求める。
三 本年八月一日、我が国の国会議員三名が、韓国の鬱陵島を視察する目的で韓国ソウル市の金浦空港に到着した際、韓国側に入国を拒否されるという事態が起きた。右に対し「前回答弁書」では「御指摘の我が国の国会議員の大韓民国訪問は、単なる視察目的で通常の適正な手続を経て行うことを意図していたものであり、当該訪問に対する大韓民国側の措置は日韓間の友好協力関係に鑑み極めて遺憾である。」との答弁がなされている。政府として、今後韓国の国会議員に対し、報復措置として我が国への入国を拒否する、または同国国会議員の我が国への入国に対し、何らかの制限を設ける考えはあるか。
四 北方領土に関しては、我が国国民がロシアの法的手続きに従って北方領土を訪問することの自粛を訴えた閣議了解がこれまで四度(一九八九年九月十九日、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、一九九九年九月十日)なされている。前回質問主意書で、政府として可及的速やかに我が国国民が韓国の法的管轄に従う形で竹島に入域することの自粛を求める、右と同様の閣議了解を行うべきではないのかと問うたところ、「前回答弁書」では、「お尋ねのような閣議了解は存在しないが、我が国国民が大韓民国の出入国手続に従って竹島に入域することは好ましくないとの立場から、そのような入域を行わないよう、引き続き、国民の理解と協力を要請していく考えである。」との答弁がなされている。政府として、我が国国民に韓国の法的手続きに従って竹島に入域しないよう、「引き続き、国民の理解と協力を要請していく」のなら、なおさら閣議了解を行うべきではないのか。それをして、今後日韓間の外交文書に、竹島を巡る問題が両国間に存在することを明記し、この問題を日韓間の正式な交渉課題にすることをまずは目指すべきであると考えるが、いかがか。
五 政府として、四で指摘した趣旨の閣議了解を今後行う考えはあるか。明確な答弁を求める。

 右質問する。



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