答弁本文情報
平成二十三年八月二十三日受領答弁第三九五号
内閣衆質一七七第三九五号
平成二十三年八月二十三日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出我が国国民が韓国の法的手続きに従って竹島を訪問することに対する外務省の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出我が国国民が韓国の法的手続きに従って竹島を訪問することに対する外務省の見解に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成二十三年二月四日内閣衆質一七七第一二号)四について及び先の答弁書(平成二十三年二月二十二日内閣衆質一七七第六三号)三についてでお答えしたとおりであり、政府としては、竹島に関して大韓民国との間で解決すべき領有権の問題が存在することは客観的な事実であると考える。
大韓民国の国会議員であることのみでは、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項各号に掲げる上陸拒否事由には該当しないと考えている。
また、御指摘の事案について、大韓民国政府において我が国の国会議員であることを理由として大韓民国への上陸を拒否したとは承知していないことから、我が国において、大韓民国の国会議員であることを理由として、同条第二項の規定により上陸を拒否することはできないと考えている。
先の答弁書(平成二十三年八月十二日内閣衆質一七七第三六七号)三から六までについてでお答えしたとおりである。また、大韓民国政府に対しては、今後とも、竹島問題の平和的な解決を図るため、粘り強い外交努力を行っていく考えである。