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平成二十三年九月十四日提出
質問第一一号

国と地方自治体との関係に係る菅内閣から野田内閣への引継ぎに関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




国と地方自治体との関係に係る菅内閣から野田内閣への引継ぎに関する質問主意書


 先の通常国会では、「国と地方の協議の場に関する法律」(平成二十三年法律第三十八号)、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成二十三年法律第百五号)等、国と地方自治体との関係を規定する法律が成立し、法定化された「国と地方の協議の場」も二回開催されたところである。その際、地方自治体から国への寄附の規制の変更への対応や、国と地方の協議の場の円滑な運営など、法案審議の過程で質疑・答弁のあったことについて、菅内閣から野田内閣へ引継いで処理・対応しなければならない事項もあったと思料する。ついては、引継ぎ状況を確認する立場で、以下六項目にわたり質問する。

一 平成二十三年八月十一日の衆議院総務委員会で片山前総務大臣は、谷公一議員の質問に対し、国側として、「寄附金などの募集は行わないとか、それから寄附金を支出しないからといって不利な取り扱いをしないとか、そういうことにつきまして閣内で合意を得たい。これは閣議決定ということで合意を得たいと思って」いると答弁され、さらに、「国関係の機関についても同様に、寄附を求めない、それから不利益な取り扱いをしないということを閣議で決めたい」と思うと答弁され、また、同委員会において、逢坂前総務大臣政務官は、国と地方自治体との寄附を巡る相談窓口について、総務省財務調査課に置こうと考えている旨、答弁されている。ついては、これらの閣議決定及び相談窓口について、その後の政府の対応を伺う。
二 一般論として、ある内閣でなされた閣議決定は、次の内閣の行為を無条件に拘束するものではないと思料するが、内閣法制局の見解を確認する。併せて、内閣の行為を無条件に拘束できるのは、国会で制定する法律しかないと思料するが、内閣法制局の見解を確認する。
三 平成二十三年八月十二日に開催された「国と地方の協議の場(平成二十三年度第一回臨時会合)」の協議の概要については、先の通常国会の会期中に国会報告がなされ、適切な対応を評価するものである。その中で、山田全国知事会会長が「いちいち国と地方の協議の場を開いてから、分科会運営規則を決定し議論していくという話になりますと、お話がありましたようにかなり柔軟に議論を続けていかなければならないときには、大変差し障りがあるのではないかと思っております。」と述べられ、枝野前官房長官が「具体的にどうするかというのは今後相談させていただきたいと思います。」と答えられているが、分科会について法律上明確な手続きが定められている中で、この問題についての野田内閣の見解を伺う。
四 子ども手当の平成二十四年度からの取り扱いについては、国と地方の協議の場における細川前厚生労働大臣の発言にもあるように、年末に予定される平成二十四年度予算の編成前に国と地方の協議を整える努力が必要と考えるが、厚生労働省の見解を伺う。
五 四の協議については、「国と地方の協議の場」に分科会を設けて行う考えであるのか、野田内閣の見解を伺う。また、分科会を設けるとすれば、速やかに対応すべきと考えるが、野田内閣の見解を伺う。
六 今般の子ども手当の見直しに伴うシステム改修等の事務費などについて、細川前厚生労働大臣は、国と地方の協議の場において、「国からの補助を行うことを検討いたしております。」と述べられたが、予備費で対応するのか、第三次補正予算で措置するのか、厚生労働省の見解を伺う。

 右質問する。



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