質問本文情報
平成二十三年九月十四日提出質問第一二号
我が国巡視船の損害賠償請求等に関する質問主意書
提出者 秋葉賢也
我が国巡視船の損害賠償請求等に関する質問主意書
昨年九月七日に尖閣諸島沖で我が国巡視船と中国漁船の衝突事件が発生してから一年が経過した。中国側は依然として尖閣諸島の領有を国際法上の根拠なく主張しており、八月には中国の漁業監視船が尖閣諸島周辺の我が国領海内に侵入する事案が発生した。衝突事件に対しては、中国政府の謝罪はおろか、中国漁船に衝突された巡視船「よなくに」及び「みずき」への損害賠償もいまだになされていないのが現状であり、事件をこのままの状態で風化させないためにも、日本国政府においては、主権国家として、事件解決に向けて粘り強く取り組むことが必要と考える。
右と内閣衆質一七七第五〇号(以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、以下質問する。
1 債権管理法の第十三条第二項は、政府は、納入告知書で指定された期限を経過してもなお納入が履行されない場合には履行を督促しなければならない旨を規定している。※(注)氏に送付された納入告知書には右の期限が指定されているのか。指定されているのならば、当該期限を明らかにされたい。また、期限が指定されていないならば、その理由を明らかにされたい。
2 本年三月四日に閣議決定された馳浩衆議院議員提出の質問主意書に対する政府答弁書(内閣衆質一七七第九三号)では、納入が履行されない場合に督促状を郵送する必要性を明らかにしているが、督促状は、納入告知書で指定された期限を経過次第、速やかに郵送されるのか明らかにされたい。また、納入の履行に期限がない場合には、どの程度の期間が経過した後に督促状を郵送するつもりなのか明らかにされたい。
3 債権管理法では、督促状を郵送して相当の期間が経過してもなお履行がなされない場合、第十五条で強制履行の請求等について規定しており、また、債権の保全措置として、第十八条第一項では、債務者に担保の提供若しくは保証人の保証を求めなければならないこと、同条第二項では、我が国の法務大臣に対して仮差押等の手続をとることを求めなければならない旨を規定している。政府は、※(注)氏に督促状を郵送してもなお履行がなされない場合、右のような措置を速やかに実施すべきと考えるが、債権管理法に則った政府による今後の対処方針を明らかにされたい。
4 昨年九月二十八日付の中国系香港紙・文匯報には、巡視船に衝突した漁船「※(注)晋漁五一七九」の「オーナー」が、今後も同船の船長に※(注)氏を起用したいと発言した記事が掲載されたと承知している。
(1) 右報道に関連して、政府は、「※(注)晋漁五一七九」に船長(※(注)氏)とは別人物の右「オーナー」がいることを認識しているか明らかにされたい。
(2) 一般的に、我が国の漁船が巡視船に故意に衝突し、巡視船に損傷を負わせたにもかかわらず、漁船の船長に損害額の支払能力がなく、船長とは別に漁船の所有者又は船長の使用者がいた場合、海上保安庁は右の二者に損害賠償を請求することができるか政府の見解をうかがいたい。
(3) (1)及び(2)に関連して、「※(注)晋漁五一七九」に右報道に掲載されたような「オーナー」又は※(注)氏の使用者がいた場合、政府は右の二者に損害賠償を請求できるか政府の見解をうかがいたい。
二 本年八月二十四日早朝、中国の漁業監視船「漁政三一〇〇一」及び「漁政二〇一」が、尖閣諸島周辺の我が国領海内に侵入し、尖閣諸島は中国固有の領土である旨を主張する事案が発生した。
1 平成十三年度以降、中国の漁業監視船が、尖閣諸島周辺の我が国領海内に侵入した件数を年度別に明らかにされたい。
2 中国側の行為は、国際法上の無害通航とは到底みなし得ない行為であり、今回の事案において、我が国は松本外務大臣(当時)及び佐々江外務事務次官が、程永華駐日中国大使を個別に呼んで抗議をし再発防止を強く求めたと承知しているが、中国側に自制を求めるだけでなく、我が国としても、実効性を伴う再発防止策を検討すべきである。政府の今後の対処方針を明らかにされたい。
右質問する。