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答弁本文情報

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平成二十三年九月二十七日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一七八第一二号
  平成二十三年九月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出我が国巡視船の損害賠償請求等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出我が国巡視船の損害賠償請求等に関する質問に対する答弁書



一の1から3までについて

 お尋ねについては、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下「債権管理法」という。)に基づき、平成二十三年二月十日に、海上保安庁第十一管区海上保安本部から御指摘の中国漁船の船長に対して、損害の発生日である平成二十二年九月七日を納付期限とする納入告知書を送付したところである。
 当該納入告知書については、平成二十三年六月三十日に、同年二月二十日の時点で配達が完了していたことが確認されたが、当該船長から賠償金の支払が行われていなかったことから、債権管理法に基づき、同年七月七日及び九月七日に、当該船長に対して督促状を郵送したところである。
 政府としては、当該船長から賠償金の支払が行われない場合には、改めて督促状を郵送するなど、引き続き、必要な措置を実施していくこととなる。

一の4の(1)について

 御指摘の報道については承知しているが、政府として、個々の報道の内容に関し、お答えすることは差し控えたい。

一の4の(2)及び(3)について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

二の1について

 お尋ねのような事案の件数については、平成二十三年度に一件である。

二の2について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。政府としては、このような一貫した立場について国内外で正しい理解を得るための広報など、関係省庁が連携して適切な対応を行ってまいりたい。



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