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平成二十三年十一月十一日提出
質問第四一号

「社会保障・税一体改革」及び今般の人事院勧告の取り扱いに関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




「社会保障・税一体改革」及び今般の人事院勧告の取り扱いに関する質問主意書


 平成二十三年十一月七日から九日まで、衆議院予算委員会において、平成二十三年度第三次補正予算に関し、基本的質疑が行われたが、内閣の答弁を踏まえ、「社会保障・税一体改革」及び今般の人事院勧告の取り扱いに関し、内閣の見解を確認したく、以下九項目にわたり質問する。なお、本臨時国会の会期末である十二月九日より年末までは三週間であり、内閣において取り組むべき課題の「選択と集中」が必要ではないか、懸念している旨、申し添える。

一 小宮山厚生労働大臣は、本年六月の「社会保障・税一体改革成案」、八月の工程表に基づいて厚生労働省の審議会等で議論している内容について、国民の負担面が次々に出ていることについて「お伝えの仕方は非常にまずい」との認識を示し、「しっかりと希望の持てる全体像をお示しをしていきたい」と答弁したが、年末に向けてどのような形で示すのか、伺う。また、全体像は消費税についての政府方針を決意する前に明確に示されるべきものと思うが、確認する。
二 小宮山厚生労働大臣は、平成二十四年度予算の子どもに対する手当に係る地方側の負担について、従前の二倍近い一兆円程度をお願いしたいとの意向を示したとの報道があるが、事実を確認する。
三 子どもに対する手当の地方側負担については、「国と地方の協議の場」で協議することとされているが、二の意向が事実なら早期に協議の場を開催すべきと考える。内閣の方針を伺う。
四 平成二十四年度予算編成に際しては、「社会保障・税一体改革」の具体化が進む中、車体課税の在り方、年金特別会計の一般会計負担の在り方及び雇用保険の一般会計負担の在り方も決定しなければならないものと思うが、内閣の見解を伺う。
五 人事院勧告の取り扱いについて、内閣は、勧告の内容を給与臨時特例法の措置が「内包」しているとして、実施を見送る決定をしたが、「内包」という文言は法律用語としては耳慣れないものと思う。「内包」の意味及び法令用語として用いた事例はあるのか、内閣法制局に確認する。
六 江利川人事院総裁は、内閣の見解について四つの理由で「難しい点がある」と答弁している。即ち、@両制度の目的が違うこと、A給与のフラット化の対象が違うこと、B給与構造の代償措置の廃止が含まれていないこと、C特例法案では、平成二十六年四月に元の給与に戻り、勧告の内容が残らないこと、との理由である。以上四点について、個々に内閣法制局の見解を伺う。
七 衆議院予算委員会の内閣の答弁は、仮に平成二十六年四月時点で国家公務員の労働基本権に関する制度が変更されていない場合は、その時点で平成二十五年度の人事院勧告を実施するとのことであったが、確認する。また、その時点で、この間の未実施に伴う職員側の不利益は、遡及して措置する考えか、内閣の見解を伺う。
八 平成二十年度及び平成二十一年度の補正予算において、国が基金設置を目的として地方公共団体に予算を交付して設置された基金全体について、平成二十年度の国の措置額及び地方の使用額、平成二十一年度の国の措置額及び地方の使用額、平成二十二年度の国の措置額及び地方の使用額、平成二十三年度第二次補正予算までの国の措置額をそれぞれ伺う。
九 会計検査院から、これら基金の平成二十二年度末の残高が相当あるとの指摘がなされているが、基金の中には平成二十三年度以降の事業に充てるものも相当程度含まれているものと思う。内閣の見解及び今後の基金の取り扱いを伺う。

 右質問する。



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