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答弁本文情報

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平成二十三年十一月二十二日受領
答弁第四一号

  内閣衆質一七九第四一号
  平成二十三年十一月二十二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出「社会保障・税一体改革」及び今般の人事院勧告の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出「社会保障・税一体改革」及び今般の人事院勧告の取り扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「消費税についての政府方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、社会保障改革の全体像については、具体的な示し方やお示しする時期等について、現在検討を行っているところである。

二について

 お尋ねについては、平成二十四年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度における国と地方の負担の在り方については、国と地方の負担割合を一対一とする案を平成二十三年十一月七日に厚生労働大臣から全国知事会会長、全国都道府県議長会会長、全国市長会会長、全国市議会議長会会長、全国町村会会長及び全国町村議長会会長に対して提案したものである。

三について

 平成二十四年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度については、平成二十三年八月十二日に開催された国と地方の協議の場において、「国側は、特別措置法成立後速やかに、国と地方の協議の場において地方側と協議し、制度設計を進めていくこと」で協議が調ったところであり、また、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)附則第二条第一項において「全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、当該措置についてこれらの者の理解を得るよう努めるものとする」とされていること等を踏まえ、今後、平成二十四年度予算の編成過程において、地方団体との協議を行ってまいりたい。

四について

 お尋ねの車体課税の在り方については、「平成二十三年度税制改正大綱」(平成二十二年十二月十六日閣議決定)を踏まえ、地球温暖化対策の観点や国及び地方の財政の状況も踏まえつつ、簡素化、グリーン化、負担の軽減等を行う方向で抜本的な見直しを検討する。
 また、お尋ねの年金特別会計の一般会計負担の在り方については、第百七十七回国会に国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案を提出したところであり、同法律案が成立した場合には、同法律案による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十六条の二の規定を踏まえ、平成二十四年度予算の編成過程において検討してまいりたい。
 さらに、お尋ねの雇用保険の一般会計負担の在り方については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附則第十五条の規定を踏まえ、平成二十四年度予算の編成過程において検討してまいりたい。

五について

 「内包」の意味については、例えば、「内部に含み持つこと。(出典 広辞苑)」とされていると承知しており、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)別表第二において、「加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設又は使用施設等に属する容器のうち、使用済燃料を溶解した液体を内包するもの」と規定している例がある。

六について

 お尋ねの点のうち@からBまでの点は、今回の人事院勧告と第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)のそれぞれの内容及び両者の関係をどのように認識し、評価するかという問題であるが、これについては、給与臨時特例法案を所管する総務大臣より、本年十一月九日の衆議院予算委員会において、@について、今回の人事院勧告と給与臨時特例法案は、その目的は異なるものの、両者ともに給与水準を引き下げる、あるいは給与カーブをフラット化するという効果を有していることから、総体的に見れば、効果において給与臨時特例法案は今回の人事院勧告の趣旨を内包していると評価できる旨、A及びBについて、今回の人事院勧告は五十歳以上の職員を中心に支給されている給与構造改革の経過措置の廃止及び高齢者の給与水準の引下げという年齢に着目した措置を講ずることにより給与カーブをフラット化するという効果があるところ、給与臨時特例法案においても職責が重くなるほど年齢が高くなるという一般的な傾向がある中で職責に応じて減額率を変えることによって結果として給与カーブをフラット化する効果がある旨の答弁が行われており、政府としては、このような考え方を踏まえて、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十三年十月二十八日閣議決定)において、「我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曾有の国難に対処するための国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案・・・が、今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内包しているものと評価できる」としたものと理解している。
 また、Cについては、本件を所管する総務大臣より、右に述べた衆議院予算委員会において、平成二十六年四月以降の給与水準について、第百七十七回国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案等が施行されている場合には平成二十五年度中にこれらに定められている手続に従って、また、これらが施行されていない場合には平成二十五年度中に直近の人事院勧告を踏まえ国政全般の観点から検討を行った上で、必要な法案を国会に提出することとなる旨の答弁が行われており、平成二十六年四月に、必ずしも現在の給与水準に戻るわけではないものと理解している。

七について

 平成二十六年四月以降の国家公務員給与については、第百七十七回国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案等が施行されていない場合には、平成二十五年度中に、直近の人事院勧告を踏まえ、国政全般の観点から検討を行った上で、必要な法案を提出することとなると考えている。
 また、お尋ねの「この間の未実施に伴う職員側の不利益」の意味するところが必ずしも明らかではないが、右に述べたとおり、平成二十六年四月以降の国家公務員給与については、平成二十五年度中に必要な法案を提出することとなると考えているので、現時点でお答えすることは困難である。

八について

 平成二十年度及び平成二十一年度の補正予算において国が基金設置を目的として地方公共団体に予算を交付して設置された基金に対する国の予算措置額(以下「措置額」という。)の合計額及び地方公共団体から報告のあった当該基金使用額(国の予算措置額に係る部分のみ。なお、介護従事者処遇改善臨時特例基金の基金使用額のうち宮城県山元町分及び福島県内市町村分は含まない。また、平成二十二年度の基金使用額には、緊急雇用創出事業基金及びふるさと雇用再生特別基金の基金使用額のうち岩手県、宮城県及び福島県において未精算となっている事業分は含まない。)(以下「使用額」という。)の合計額はそれぞれ次のとおりである。
 平成二十年度における措置額は、六千六百三十六億五千四百万円、使用額は、十四億二千六百二十万七千五百六十六円である。
 平成二十一年度における措置額は、二兆千三百五億八千八百九万千円、使用額は、三千六百五十億四千七百十九万六千九百八十五円である。
 平成二十二年度における措置額は、七千二億三千二百五十二万二千円、使用額は、九千三百八十一億五千二百六十四万九千五百四十八円である。
 平成二十三年度第二次補正予算までの措置額は、七百十億五千三百六十七万円である。

九について

 会計検査院の平成二十三年十月十七日の報告において指摘を受けた基金には、平成二十三年度以降の事業に充てることを予定しているものも含まれている。政府としては、基金事業を実施する団体と連携し、基金事業が適切かつ有効に実施されるよう努めてまいりたい。



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