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平成二十三年十一月二十四日提出
質問第六八号

いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する再質問主意書

提出者  浅野貴博




いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する再質問主意書


 郵便料金の割引制度が悪用された事件で容疑者とされたものの、昨年九月、無罪判決を受けた厚生労働省の村木厚子元局長が、自身を取り調べた大阪地検元特捜部長らに対し、精神的苦痛を受けた等として約四一〇〇万円の支払いを求めていたことについて、本年十月十七日、東京地方裁判所において政府は、村木元局長の請求のうち、休職中の給与分等にあたる約三七七〇万円の賠償に応じることを表明している。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七九第一二号)を踏まえ、再質問する。

一 村木元局長の事件の捜査に当たり、検察が要した費用はいくらか明らかにされたい。
二 「前回答弁書」では村木元局長の事件に関し、「村木氏を起訴した検察官が本件刑事事件の重要な証拠であるフロッピーディスクを改ざんするという重大な違法行為があり、このような事案の特殊性に鑑み、認諾したものである。」との答弁がなされているが、右のフロッピーディスクは、証拠改ざんを行った検察官が自費で購入したものか。それとも、検察庁として支給したものであるか。
三 村木元局長の事件が発生したことについて最終的な責任を負うものは誰かとの質問に対し、「前回答弁書」では「お尋ねの『原因』及び『最終的な責任』について一概にお答えすることは困難であるが、本件刑事事件における検察当局による捜査・公判活動については、最高検察庁が平成二十二年十二月に公表した『いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等について』において、村木氏を起訴した検察官が重要な証拠であるフロッピーディスクを改ざんするという重大な違法行為があったほか、客観証拠や供述の信用性の吟味及び決裁官による指導に不十分な点があったことなどが問題点として指摘されているものと承知している。」との答弁がなされている。要するに、この事件で責任を負うべき者は、村木元局長を起訴し、証拠を改ざんした検察官とその決裁官、つまり直属の上司であると理解して良いか。
四 村木元局長に対して今回支払われる慰謝料の原資について、「前回答弁書」では「一般会計予算から支出したものである。」との答弁がなされている。では、村木元局長の事件につき、二の答弁にあるような重大な違法行為をした三の検察官とその決裁官、つまり直属の上司の中で、減給処分を下される等、何らかの形でペナルティーを受け、直接責任を取らされた者はいるか。
五 村木元局長への賠償が、国民の税金により行われるのは筋違いであり、あくまで最終的責任を負う者が、賠償金を負担すべきではないのかとの問いに対し、「前回答弁書」では「本件訴訟が、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項に基づき国を被告として提起されたものであり、三についてでお答えしたとおりの違法行為があったことに鑑みて、同法に基づく損害賠償を行ったものである。」との答弁がなされている。国家賠償法に基づき、賠償が行われることは当然にしても、国民の税金を用いて村木元局長の事件に係る捜査を行い、結果過ちを犯したことについて賠償がなされる際、三の者はじめ検察庁が何ら金銭的負担を負わずに済むというのは、やはり国民の理解が得られないのではないか。右の者と検察庁が、何らかの負担を負ってしかるべきではないのか。平岡秀夫法務大臣の見解を再度問う。

 右質問する。



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