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平成二十四年一月二十四日提出
質問第六号

被災者救済と総合法律支援法の適用に関する質問主意書

提出者  秋葉賢也




被災者救済と総合法律支援法の適用に関する質問主意書


 昨年の東日本大震災により、二重ローン、解雇による失職、借金の相続、原子力発電所事故等の多様で複雑な法律問題を抱えながら、被災地では多くの方々が生活を余儀なくされている。日本弁護士連合会によれば、たとえば、震災後半年の時点で、日弁連に報告された相談件数だけでも二万七〇〇〇件に達しており、震災によって引き起こされた法律問題に関する支援ニーズは少なくない。
 被災者の住宅ローン問題を解決するための「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」、福島第一原子力発電所事故による放射能汚染問題の救済を図るための「原子力損害賠償紛争解決センター」等による裁判外紛争解決が、被災者の法律問題の解決に一定の役割を果たす点は評価できるものの、多様な法律問題を抱える被災者にとって未だ十分であるとは言いがたい。
 右を踏まえ、以下質問する。

一 平成十六年に成立した「総合法律支援法」(以下、「現行法」と記す)の定める資力要件は、東日本大震災により多様な法律問題を不本意に抱えることになった被災者の法的支援に、重い足枷になっている。特に、現行法第三十条第一項第二号にある資力要件は、東日本大震災のような大災害の場合には適用しない旨を定める特例を定めるべきだと考える。政府の見解は、如何。
二 現行法上、「民事裁判等手続において」と規定され(現行法第四条において「裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続」を以って「民事裁判等手続」と定められている)、被災者への法律支援が限定されている。しかしながら、被災者の抱える多様な法律問題の解決が、必ずしも民事裁判等手続を以って初めて解決され得るものではなく、被災者の事情に応じた法律支援の緩やかな適用が、被災者を金銭面のみならず精神面でも救済するに資すると解する。そこで、昨年の東日本大震災のような大災害の場合、現行法第三十条第一項第二号の「民事裁判等手続において」の文言に限定されない法律支援を認める規定を特例として設けるべきだと考えるが政府の見解は、如何。
三 二について、その理由についても示されたい。

 右質問する。



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