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平成二十四年一月二十六日提出
質問第一七号

除染に伴う除去土壌等の量と減容化に関する質問主意書

提出者  高市早苗




除染に伴う除去土壌等の量と減容化に関する質問主意書


 平成二十三年十月二十九日に環境省が発表した「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染の対処において必要な中間貯蔵施設等の基本的考え方について」(以下、「中間貯蔵施設等の基本的考え方」)では、「中間貯蔵施設の容量」を、福島県内で約1500万立方メートルから約2800万立方メートルと見込んでいた。
 しかし、仮に除染対象となる場所を「追加被曝線量年間5ミリシーベルト以上」とした場合でも、報道によると福島県内の除染対象面積は約1800平方キロメートルとされ、表土を5p剥ぐとすると、排出される汚染土壌量は9000万立方メートルと概算できる。
 更に、平成二十三年十一月十一日に野田内閣が閣議決定した「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針」(以下、「基本方針」)に記されているように「長期的な目標として追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となること」を達成するために、除染対象となる場所を「追加被曝線量年間1ミリシーベルト以上」とした場合には、報道によると福島県内の対象面積は約8000平方キロメートルにも及ぶとされ、表土を5p剥ぐとすると、汚染土壌は4億立方メートルと概算できる。
 除染に伴う除去土壌の量については、いずれの数値をとっても膨大であり、相当な減容化がなされない限り、事業の実施は困難だと考えられる。
 地域住民の安全を確実なものとするべき事業であることに加え、巨額の税金が投入される可能性がある事業であることから、除染事業の「実現可能性」と「実効性」を把握したいと考える。
 従って、次の事項について質問をする。

一、除染に伴う除去土壌等の量と内訳について
 @ 環境省が「中間貯蔵施設等の基本的考え方」で、「中間貯蔵施設の容量」を、福島県内で「約1500万立方メートルから約2800万立方メートル」とした積算根拠を伺う。除染対象となる場所の基準と面積、除去土壌の量と試算方法、土壌以外の廃棄物の量と試算方法等が分かるように詳細に回答されたい。
 A 中間貯蔵施設で保管する汚染物のうち、焼却可能なものと焼却できないものの割合について、如何に予測しているのかを伺う。
二、除染に伴う除去土壌や廃棄物の減容化について
 除染に伴う除去土壌や廃棄物については、膨大な量となることが想定されるため、減容化が除染事業の成否の鍵を握るものと考えられる。
 閣議決定された「基本方針」には「仮置場等の確保等の観点から、除去土壌について、技術の進展を踏まえつつ、保管又は処分の際に可能な限り減容化を図る」と記されているものの、減容化の具体的方法は示されていない。「基本方針」のとおり「仮置場等の確保等の観点」であるならば、減容化は喫緊の課題である。
 よって、次の質問をする。
 @ 内閣では、除染に伴う「除去土壌」の減容化のために、どのような技術を採用するのか。また、その技術によって、何割程度の減容化が期待できるのか。
 A 内閣では、除染に伴う「廃棄物」の減容化のために、どのような技術を採用するのか。また、その技術によって、何割程度の減容化が期待できるのか。
 B 減容化にかかる費用の見積りと内訳を伺う。

 右質問する。



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