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平成二十四年二月十六日提出
質問第七七号

八ツ場ダム建設事業における藤村修内閣官房長官裁定に関する質問主意書

提出者  中島政希




八ツ場ダム建設事業における藤村修内閣官房長官裁定に関する質問主意書


 八ツ場ダム建設事業については本体工事費が平成二十四年度の予算案に計上されたが、その執行について、藤村修内閣官房長官より裁定が示された。
 右について、以下質問する。

一 藤村修内閣官房長官の裁定について
 平成二十三年十二月二十二日、藤村修内閣官房長官は八ツ場ダム本体工事費の予算案計上について、次の裁定を前田武志国土交通大臣と前原誠司民主党政策調査会長に示した。@「現在作業中の利根川水系に関わる「河川整備計画」を早急に策定し、これに基づき基準点(八斗島)における「河川整備計画相当目標量」を検証する。」、A「ダム検証によって建設中止の判断があったことを踏まえ、ダム建設予定だった地域に対する生活再建の法律を、川辺川ダム建設予定地を一つのモデルとしてとりまとめ、次期通常国会への提出を目指す。」、B「八ツ場ダム本体工事については、上記の二点を踏まえ、判断する。」裁定の内容がこのとおりでよいか確認されたい。
二 政府予算案決定前の前田武志国土交通大臣の対外的な報告について
 この裁定を字義のとおりに受け取れば、本体工事費の予算案計上は@とAの二条件をクリアすることが必要であり、平成二十三年十二月二十四日に決定された政府予算案に本体工事費が計上されることはなかったと考える。ところが、前田武志国土交通大臣は同年十二月二十二日の夜、八ツ場ダム建設予定地を訪れて、政府予算案決定前であるにもかかわらず、群馬県知事や地元町長等に「八ツ場ダム続行を決定した」と報告した。政府予算案が未決定の段階で決定したとの報告を対外的に行ったのは国土交通大臣としての権限を逸脱したものと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 前田武志国土交通大臣の裁定の解釈について
 前田武志国土交通大臣は、上述のとおり、平成二十三年十二月二十二日の夜に八ツ場ダム建設予定地を訪れて報告するにあたって、藤村修内閣官房長官の裁定をどのように解釈したか説明されたい。
四 本体工事予算の執行の条件について
 報道によると、平成二十三年十二月二十九日に野田佳彦首相が民主党の「税制調査会・社会保障と税の一体改革調査会合同総会」で、八ツ場ダム本体工事予算について藤村修内閣官房長官裁定の「条件をクリアしてから予算を執行する。」と述べ、本体工事の予算執行は裁定の二条件を完了することが必要であるとの見解を示した。それを受けて、前田武志国土交通大臣は平成二十四年一月六日の記者会見で、「(問)その二項目が成立した段階で、予算を執行するということですか。(答)そういうことになります。そういう裁定が示されたわけですから。」(前田大臣会見要旨)と述べている。以上の経過について相違はないか。
五 前田武志国土交通大臣の発言について
 1 前田武志国土交通大臣は、平成二十三年十二月二十二日に八ツ場ダム建設予定地で群馬県知事等へ報告した時に、本体工事の予算執行は平成二十四年一月六日の記者会見で認めた「官房長官裁定の二項目のクリアが条件である。」ことについて説明したか。
 2 1について、説明をしていない場合は、裁定の二条件のクリアは本体工事の予算執行の根幹に関わることであり、国土交通大臣として群馬県知事等に対して改めてこのことを伝えなければならないと考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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