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平成二十四年二月十七日提出質問第七九号
平成二十五年度以降の国家公務員の定年の扱いと国家公務員制度改革に関する質問主意書
提出者 橘 慶一郎
平成二十五年度以降の国家公務員の定年の扱いと国家公務員制度改革に関する質問主意書
平成二十三年九月三十日、人事院から勧告と合わせて「定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」がなされており、平成二十五年度から年金支給開始年齢が六十一歳に引き上げられる事への早期の対応が求められている。一方、国家公務員制度全般にわたる制度改革法案が内閣から国会に提出され、継続審議となっている。また、現下の厳しい財政情勢と東日本大震災に対応するため、国家公務員の給与を平成二十五年度末まで暫定的に平均七・八%引き下げる法案も継続審議となっている。ついては、これら現状に鑑み、以下五項目にわたり内閣の方針を確認する。
二 退職手当については、平成二十三年度に実施する官民比較調査の結果を踏まえ、関連法の改正を検討するとのことだが、調査・検討の進捗状況を伺う。また、本件は、一の問題と一体として検討・措置すべきと考えるが、内閣の見解を伺う。
三 国家公務員の給与削減法案の効果を平成二十四年度予算の人件費に反映させなかった理由を伺う。「社会保障・税の一体改革」を進めようというこの時期において、内閣の「身を切る」姿勢を示すべきだったのではないかと考えるが、いかがか。
四 地方側には官民給与格差の是正を促し、その効果を平成二十四年度予算に組み入れたことと、国家公務員側の人件費について法案による給与削減効果を組み入れなかったこととの間には、均衡を失しているのではないかと考えるが、内閣の見解を伺う。
五 政務三役以上が報酬の一部の自主返納を行っている現状で、せめて指定職員が自主的に賃金カットをすべき局面ではないかと考えるか、内閣の見解を伺う。
右質問する。