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平成二十四年三月三十日提出
質問第一六三号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する質問主意書


 今次通常国会に内閣から提出されている「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」については、平成二十一年十月七日の地方分権改革推進委員会「第三次勧告」を踏まえた地方自治体に対する義務付け・枠付けの見直しの第三次法案であり、この間の関係者の取り組みを評価するものである。ついては、個々の法律の改正に関し、趣旨を確認する観点から、以下十三項目にわたり質問する。

一 消防組織法第十五条第二項の改正により、消防長及び消防署長の資格に関する基準について、政令で定める基準を参酌して市町村が条例で定めることとされるが、全国一律の基準でなくても良いとする理由を伺う。
二 消防組織法第三十三条第五項の削除により、広域化対象市町村が、都道府県知事からの消防の広域化に関する協議の推進に関し必要な措置を講じなければならない旨の勧告に基づいて講じた措置について、都道府県知事へ報告する義務を廃止する理由を伺う。
三 地方公務員法第二十六条の二第一項の改正により、修学部分休業の休業期間について、「二年を超えない範囲」という法定要件を外し、「当該修学に必要と認められる期間」を条例で定めることができることとする理由及び背景事情を伺う。
四 地方公務員法第二十六条の三第一項の改正により、高齢者部分休業の休業期間について、「定年退職日から五年を超えない範囲」という法定要件を外し、休業の対象となる高年齢職員の年齢を条例で定めることができることとする理由及び背景事情を伺う。併せて、年齢の下限は法で定めないのか、確認する。
五 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第四項及び第四条第三項の改正により、地方公共団体が特定の事務を郵便局に取り扱わせるため郵便局を指定したとき又は指定を取り消したとき若しくは郵便局取扱事務の停止を命じたときの告示の義務を外し、周知するよう努めることとする理由及び具体的な周知の方法として想定しているものを伺う。
六 地方独立行政法人法第八条の改正により、特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を認め、非公務員化を可能にする理由を伺う。
七 労働関係調整法第三十一条の改正により、労働委員会による労働争議の仲裁の際の仲裁委員会の定数を「三人」から「三人以上の奇数」に弾力化する理由を伺う。
八 民生委員法第八条第二項の改正により、市町村の民生委員推薦会の委員の資格及び資格ごとの定数の定めを外す理由を伺う。
九 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第五条第四項の削除により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が特定建築物のうち政令で定めるものに係る届出を受けた場合における都道府県労働局長への通知の義務を廃止する理由を伺う。
十 介護保険法第四十七条第二項第二号の新設に関し、指定居宅介護支援事業の運営に関する基準を都道府県が条例で定める際に、厚生労働省令で定める基準に従わなければならない事項として厚生労働省令で定める内容を伺う。
十一 介護保険法第五十九条第二項第二号の新設に関し、指定介護予防支援事業の運営に関する基準を市町村が条例で定める際に、厚生労働省令で定める基準に従わなければならない事項として厚生労働省令で定める内容を伺う。
十二 介護保険法第七十九条第二項第一号の改正により、指定居宅介護支援事業者の申請者は法人に限らず「都道府県の条例で定める者」に拡大されるが、その理由及び申請者として想定される対象を伺う。
十三 卸売市場法第十六条第二項の改正により、中央卸売市場の開設者による卸売業務の許可に係る申請書を受理した際の農林水産大臣への意見添付義務を廃止する一方、地方卸売市場の開設者による卸売業務の許可に係る申請書を受理した際の都道府県知事への意見添付義務は存続させる理由を伺う。

 右質問する。



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