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平成二十四年四月六日提出
質問第一七六号

東京電力の電力料金引き上げに関する再質問主意書

提出者  河野太郎




東京電力の電力料金引き上げに関する再質問主意書


一 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「東京電力が現在の契約の契約期間満了までは値上げを拒否できることについて需要家に対して説明をせずに、契約期間満了前に値上げを行うことに需要家が異議を唱えなければ同意したとみなすとしたことについては、適切ではないと考えている」と述べているが、経済産業大臣はこうした東京電力の値上げのやり方をいつ、どのように知ったのか。
二 先の質問主意書への答弁の中で、政府は「電気事業者と需要家との間の契約の内容を公表するかどうかについては、各契約当事者において判断されるべきものと考えている」と述べているが、それならば、東京電力が契約相手に対して、一律的に、契約の中で第三者への非開示を求めていることに対して、是正命令等、改善措置を促す行動をとるのか。
三 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「政府と電気事業者との間の契約内容については、「公共調達の適正化について」(平成十八年八月二十五日付け財計第二〇一七号財務大臣通知)において、政府は契約相手方や契約額等契約に係る情報を原則として公表しなければならないとしている」と述べているが、独立行政法人、国立大学法人等にもこのルールを当てはめて契約内容を公開させるべきではないか。
四 先の質問主意書への答弁の中で、政府は「東京電力においては、需要家が希望する場合には、東京電力が交渉により合意に至らなかった場合の電気料金等について定めた電気事業法上の最終保障約款に基づく電気の供給を拒んではならないとされている」と述べているが、この最終保障約款が定める料金は、かなり高く設定されており、今回の東京電力の値上げ後の料金を上回ることが多い。つまり、東京電力にとっては、契約相手と真摯に交渉する必要がなく、需要家にしてみれば、現在のルールでは、値上げを呑むか、さらに高い最終保障約款の定める料金を支払うかしか選択がない。政府はこの状況をおかしいと考えているか。また、政府はこの状況をどのように是正するつもりか。
五 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「東京電力においては、需要家に対し、現在の契約の契約期間が満了した後、当該契約と同一の条件で電気の供給を引き続き行う義務はないが、一定期間後に一律的かつ機械的に供給を停止することは適切ではなく、柔軟な対応がなされることが適当と考えている」と述べているが、「柔軟な対応」とはどういう対応を想定しているのか。また、東京電力が「柔軟な対応」をとるであろうと政府が期待する理由は何か。
六 需要家が東京電力との交渉が折り合わず、最終保障約款での電力供給を受けることになった後に、需要家が東京電力と再契約をしようとした場合、需要家はどのように保護されるのか。東京電力が再契約時に提示できる電力料金に何らかの制限があるのか。

 右質問する。



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