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平成二十四年四月十九日提出
質問第一九五号

宇和島徳洲会病院の診療報酬不正請求問題に関する再質問主意書

提出者  山内康一




宇和島徳洲会病院の診療報酬不正請求問題に関する再質問主意書


 平成二十四年四月十三日付の答弁書(内閣衆質一八〇第一七〇号)に対して質問する。

一 「一及び二について」の答弁に対する質問
 平成二十年二月四日付の愛媛社会保険事務局による宇和島徳洲会病院に対する聴聞通知書(媛社局文発二一一号)には、表紙に「甲第十九号証」と印刷されている。これは平成二十一年(ワ)第五七三号損害賠償請求事件(徳洲会が岐阜大学の伊藤慎一医師を名誉棄損で訴えた事件)において原告側から提出された資料である。つまり日本の裁判は公開制であるから「既に公開された内容」である。しかも当該保険医療機関である徳洲会自身が提出した資料である。よって今回の答弁書の「これを公にすることにより当該保険医療機関等の権利その他正当な利益を害する」には相当しないと考える。政府が指摘した不正請求分の返還を求めたかどうかの事実の有無と、まだ返還されていないとすれば、その理由及び現状を明らかにされたい。
二 「三について」の答弁に対する質問
 この聴聞通知書が通知されたのは平成二十年二月四日であり、既に四年以上経過している。政府としてこの間、何ら対応をとられておらず、保険医療機関に適正な指導がなされず、「厳正に対処している」とは言えない。「不正な請求の事実が確認された場合は、事案の内容により保険医療機関等の指定の取消し等を行い、当該保険医療機関等が保険者に対して返還すべき金額等を当該保険者に通知する等の措置を講ずるとともに、取消処分については、公示している。」とあるが、本事例に対して、指定の取消等の処分、返還すべき金額が返還されていないとした場合は、行政処分の公正性・公平性が損なわれることになり重大な問題である。このように厳正な対処を怠り、放置しているのはなぜか。理由を説明されたい。

 右質問する。



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