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平成二十四年四月二十日提出
質問第二〇七号

厚生年金基金制度の現状と今後の取り扱いに関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




厚生年金基金制度の現状と今後の取り扱いに関する質問主意書


 今般のAIJ投資顧問株式会社の企業年金資産消失問題は、厚生年金基金の積立金不足問題を浮かび上がらせ、厚生年金基金制度の現状と今後の取り扱いについての議論がなされている現状を招いている。ついては、本制度の成り立ち、現状についての厚生労働省の認識及び今後の取り扱いについての内閣の見解について、以下八項目にわたり質問する。

一 昭和四十一年に厚生年金基金制度を発足させた際に、基金独自の上乗せ部分と厚生年金の代行部分を組み合わせた形にしたために、今日、いわゆる「代行割れ」に苦しむ基金が生じている訳だが、当時、本制度を導入し、なおかつ代行部分を設けることとした理由を確認する。
二 厚生年金基金の数は、平成八年度に千八百八十三のピークに達し、加入者数も千二百万人を超えていたが、直近の時点での基金数及び加入者数を伺う。
三 厚生年金基金は、企業が単独で設立したもの(単独設立)、グループ企業体で設立したもの(連合設立)、中小企業が集まって設立したもの(総合設立)の三通りに分類でき、平成八年度には、それぞれ、五百六十二、六百七十八、六百四十三存在したが、直近の時点でのそれぞれの数を伺う。
四 厚生年金基金の運用実績は、最近の金融情勢の激変の影響を受け、利回りが乱高下する状況にあるが、直近十五年間、十年間、五年間のそれぞれについて、平均の年利回り率を伺う。
五 平成十七年度から、積立水準の著しく低い厚生年金基金を厚生労働大臣が指定し、財政の健全化を促しているが、この指定基金の直近の時点での数を伺う。
六 代行部分の給付に必要な最低責任準備金を保有していない「代行割れ基金」の直近の時点での数を伺う。
七 厚生年金基金は、近年、解散が相次ぎ、さらに、代行給付に要する費用に相当する資産を保有していない基金については、当該返還額の分割納付や返還額の特例を設けた「特例解散」制度が平成十七年度から十九年度に続いて、平成二十三年度から設けられている。しかし、総合設立型の基金の解散の動きは鈍く、特有の困難な事情があるものと推察されるが、厚生労働省の認識を伺う。
八 厚生年金基金制度は、導入当初と社会経済情勢が大きく変化しており、最終的には制度を廃止し、代行部分を切り離し、独自の上乗せ部分についても、確定拠出型の運営に切り替えるべきではないかと考えるが、本制度の今後の取り扱いについて、内閣の見解を伺う。

 右質問する。



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