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平成二十四年五月七日提出
質問第二二四号

金融・証券税制のこれまでの推移と今後の在り方に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




金融・証券税制のこれまでの推移と今後の在り方に関する質問主意書


 金融・証券税制については、公平な制度を追求する一方、我が国の資本市場や企業育成といった政策目的も勘案されながら、数次の見直しを経て現在の姿になっている。最近では、平成二十三年度税制改正大綱(平成二十二年十二月十六日閣議決定)において、「現行の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る十%軽減税率は、公平性や金融商品間の中立性の観点から、二十%本則税率とすべき」であるが、「景気回復に万全を期すため、二年延長し、平成二十六年一月から二十%本則税率と」する方針とされている。ついては、金融・証券税制のこれまでの推移を振り返り、今後の在り方を考える立場から、以下六項目にわたり質問する。

一 昭和四十年度の税制改正により、配当所得に対する源泉分離選択課税制度と、少額配当所得の確定申告不要制度が二年限りの措置として導入されたが、その理由を伺う。
二 その後、一の二つの制度は、時限の延長が繰り返されたが、その理由を伺う。
三 平成十五年度の税制改正により、上場株式の配当所得について、二十%の源泉徴収のみで納税が完了する申告不要制度の上限額が撤廃され、さらに五年間の特例措置として十%の軽減税率が適用されることとなったが、その理由を伺う。
四 三の十%の軽減税率は、平成二十年度、平成二十一年度から二十三年度、平成二十四年度から二十五年度と三次にわたり、それぞれ一年間、三年間、二年間と延長されてきたが、その理由を伺う。
五 今日的に、上場株式と非上場株式の配当所得について、所得税の課税方法を分けることの租税政策上の理由を伺う。
六 三及び四の軽減税率で意図された政策目的の達成状況も踏まえた今後の株式(上場、非上場を含む。)の配当所得に対する所得税課税の在り方について、内閣の方針を伺う。

 右質問する。



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