衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十四年五月二十五日提出
質問第二六九号

地方単独事業としての自治体の子どもの医療費に対する公費負担事業に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




地方単独事業としての自治体の子どもの医療費に対する公費負担事業に関する質問主意書


 地方自治体においては、子どもの医療費に対する公費負担事業を地方単独事業として実施しており、都道府県の基準に市町村が上乗せをする事例も多い。国の公的医療保険制度においては、義務教育就学前までの医療費は、全国一律で二割の自己負担となっているところ、国民にとっては、子どもの医療費に対する実際の自己負担は居住地によって異なるのが現実である。このことに関し、鳩山内閣は、内閣衆質一七三第一一四号において、「地方単独事業に係るものであり、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえて判断されるべきものであると考える」との見解を示している。その後、子どもの医療費に対する公費負担事業は全国的に拡充され、発足当初の「乳幼児等医療費助成」という枠組みを超えて、義務教育就学後の子どもも対象とする自治体が増えている。一方、社会保障・税一体改革により地方消費税の引き上げが予定され、その増収分を充てるべき地方単独事業の範囲について、平成二十三年十二月に集中的に開催された「国と地方の協議の場」では、「制度として確立された」という判断基準を子どもの医療費に対する公費負担事業にどのように適用するかは、現時点では明らかにされていないところである。このような事態の推移を踏まえ、野田内閣としての現状認識と見解を、以下十二項目にわたり質問する。

一 平成二十一年四月一日現在で厚生労働省が把握している「乳幼児等医療費に対する公費負担事業実施状況」によれば、都道府県における通院費への実施状況は、対象年齢が「三歳未満から七歳未満」が十三県、「就学前」が三十一県、「十二歳年度末まで」が二県、「十五歳年度末まで」が一県であったが、同じ年齢区分で直近の時点で把握しているところを伺う。
二 一の調査で、都道府県における入院費への実施状況は、対象年齢が「三歳未満から七歳未満」が五県、「就学前」が三十三県、「十二歳年度末まで」が五県、「十五歳年度末まで」が四県であったが、同じ年齢区分で直近の時点で把握しているところを伺う。
三 一の調査で、市区町村における通院費への実施状況は、対象年齢が「三歳未満から六歳未満」が百五、「就学前」が九百八十、「十二歳年度末まで」が三百六十五、「十五歳年度末まで」が三百四十六、「十八歳年度末まで」が四であったが、同じ年齢区分で直近の時点で把握しているところを伺う。
四 一の調査で、市区町村における入院費への実施状況は、対象年齢が「六歳未満」が四十五、「就学前」が七百二十一、「十二歳年度末まで」が五百十四、「十五歳年度末まで」が五百十六、「十八歳年度末まで」が四であったが、同じ年齢区分で直近の時点で把握しているところを伺う。
五 一の調査で、都道府県における所得制限の実施状況は、「なし」が十四県、「あり」が三十三県、一部自己負担の実施状況は、「なし」が十県、「あり」が三十七県であったが、同じ区分で直近の時点で把握しているところを伺う。
六 五に関連し、市区町村における所得制限及び一部自己負担の実施状況は、一の調査では示されていなかったが、直近の時点で把握しているところを伺う。
七 自治体の子どもの医療費に対する公費負担事業の現状について、「地方単独事業に係るものであり、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえて判断されるべきものであると考える」との見解は理解するものの、その自治体に居住する国民の間の平等の観点からは疑問であり、対象の開きには自ずと一定の限度を法的に設けるべきものと思うが、内閣の見解を伺う。
八 公的医療保険制度を所管する国とすれば、義務教育就学前までの医療費は、全国一律で二割、就学後は三割の自己負担を原則としているところ、所得制限や一部自己負担を求めるべきと思うが、内閣の見解を伺う。
九 今回の消費税引き上げの国と地方の配分割合を決める際に用いた社会保障に関する地方単独事業の中に、自治体の子どもの医療費に対する公費負担事業はどのように位置付けられているのか、伺う。
十 地方交付税における基準財政需要額において、自治体の子どもの医療費に対する公費負担事業は、どの程度認められているのか、伺う。
十一 以前より、総務委員会での質問においても指摘しているように、平成二十三年末に開催された国と地方の協議の場及び社会保障・税一体改革分科会の議事録の一部が内閣官房のホームページで刻刻としてアップされず、五月に入りようやく公開されたが、それぞれに何が問題であったのか原因を伺う。
十二 十一に関し、政府職員が年末の会議の議事録取りまとめに五カ月後までも従事していたとすれば、公務の能率の面でも疑問である。また、国民への周知、出席された方の地方への配慮を考えるとき、メンバーの発言を忠実に記録するのであれば、今後は速記を外部委託する等の事務改善を図るべきと考えるし、要約するのであれば、会議終了後期限を決めて提出させるなりの工夫が必要と考える。内閣の見解を伺う。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.