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平成二十四年六月二十七日提出
質問第三一八号

衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会における西村泰彦警察庁警備局長答弁等に関する質問主意書

提出者  渡辺義彦




衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会における西村泰彦警察庁警備局長答弁等に関する質問主意書


 去る六月一日に開かれた衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において特定失踪者山本美保さんにかかわるDNA型鑑定書開示問題について、西村泰彦警察庁警備局長の答弁に不十分なものがあったと思量され、その確認は緊急を要すると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 当該DNA型鑑定書について、古屋圭司委員が刑事訴訟法第四十七条の例外規定を示し開示可能ではないかといった趣旨の質問をしたのに対し西村警備局長は、
 「山梨県警察におきましては、刑事訴訟法四十七条の趣旨が、捜査、裁判に対する不当な影響を引き起こすことを防止することにあるとされていることなどに鑑みまして、DNA型鑑定書の公開をこれまで行ってこなかったところであります。
 他方で、山本美保さんの事案は、私ども、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案と考えておりまして、今後とも捜査に全力を尽くす観点から、DNA型鑑定書の内容について、引き続き強い御関心をお持ちの御家族等の御理解を得るため、そして、捜査に御協力をいただくために、DNA型鑑定書の取り扱いも含めまして、どのようなことが御家族等との間で可能か、引き続き検討してまいりたいと考えております。」
と答弁している。
 @ 当職は刑事訴訟法第四十七条の例外規定があるにもかかわらず鑑定書を公開していないことが「不当な影響」を引き起こしているのではないかと考えるが、公開したときに想定される「不当な影響」とは具体的に何を想定しているのか。
 A 「DNA型鑑定書の取り扱いも含めまして、どのようなことが御家族等との間で可能か、引き続き検討してまいりたい」というのは、御家族の希望及び同意が得られるならば、公開する可能性も存在するということか。
 B 「(DNA型鑑定書の)公開の判断に当たりましては、仮に公開した場合に、今後、鑑定人の御協力を得られることがどうかなど、同鑑定書の公開が及ぼす影響等を十分考慮する必要があると考えております。」とあるが、鑑定人との間に公開をしないという合意があるということか。また、名古屋大学において鑑定を行ったのは勝又義直名古屋大教授・山本敏充同助教授(いずれも鑑定当時)であるが、西村局長答弁における鑑定人とはこの両人を指すものと考えて差し支えないか。
 C 鑑定人が公開に同意した場合、公開する意向はあるか。

 右質問する。



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